遺産分割協議が必要な場合とは?
遺産相続が発生した場合、関係当事者全員の話し合いにより方針を決定していくことが一般的です。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
では、遺産分割協議はどの場合でも必須なのでしょうか?
遺産分割協議が不要となるケースもあるのでしょうか?
このページでは「遺産分割協議が必要なケース」について解説いたします。
全ての遺産を法定相続分のとおり分割するのは一般的ではない
相続発生に伴い、各相続人は「法定相続分」を取得します。
【基本事例】
故人:A
相続人:配偶者B、子Cの2人
法定相続分:B・Cが各2分の1ずつ
法定相続分の割合に従って、全財産を各相続人へ分配することも当然可能です。
ただ、全ての遺産を法定相続分のとおりに分割するというのは一般的ではありません。
例えば、現金や預貯金であれば均等に遺産を分けることが出来ますが、不動産や自動車となるとそうはいきません。
このように、均等に分けづらい遺産というのも存在するからです。
法定相続分と異なる割合で相続することも可能
遺産については必ずしも法定相続分どおりに相続しなければならないというわけではありません。
そこは、当事者間の事情により柔軟に対応することが可能です。
具体的には、相続人の話し合いにより
・特定の相続人に全てを相続させる
・相続人Bは不動産、相続人Cは預貯金
というように自由に分割することが認められているのです。
相続財産である自宅に引き続き居住する相続人が自宅を相続し、固定資産税等の税金を支払っていくのが通常でしょう。
また、亡くなった方を献身的に介護していた相続人が相続する割合を多くすることもよくあることです。
法定相続分と異なる割合で相続するとき:遺産分割協議が必要です
上記で説明した「法定相続分と異なる割合で相続したいとき」には遺産分割協議は必須です。
・どの財産を
・誰が
・どの割合で
相続するのかを話し合いにより決定します。
遺産分割協議は相続人全員の合意が条件
遺産分割協議は
・相続人全員の参加
・参加者全員の合意
によって成立します。
成立時には遺産分割協議書の作成を
協議がまとまった時には証明資料として「遺産分割協議書」という書面を作成します。
実際に各機関に名義変更の申請を行う際、「当事者間ではこのように話し合いがまとまりました」という証明資料として添付するものです。
遺産分割協議が不要となるケース
上記で説明したとおり、「大半のケース」では遺産分割協議は必須となります。
ただ、遺産分割協議が不要となるケースも当然ですが存在します。
以下、遺産分割協議が不要となるケースをいくつか紹介いたします。
相続人がひとりだけの場合
この場合には「単独相続人」として全ての遺産を承継します。
そもそも話し合い当事者が他に存在しません。(ひとりだけなので)
そのため、遺産分割協議(話し合い)は当然ですが不要となります。
遺言書がある場合
故人が書いた遺言書がある場合も、原則として遺産分割協議は不要となります。
この場合は、遺言書の内容に従って遺産相続を進めていくことになるからです。
【例外的に】
ただ、遺言書の内容と異なる遺産相続を実現することも可能です。
この場合には「遺言書は使用しない」ため、原則どおり遺産分割協議が必要となります。
法定相続分のとおり分割する場合
この場合は、厳密に言えば「遺産分割協議」(話し合い)は必要です。
(法定相続分の通り相続するという内容の遺産分割協議)
話し合いが必要ですが、証明資料としての「遺産分割協議書」の作成はしなくても構いません。
まとめ
ここまで「遺産分割協議の必要な場面」についての解説いたしました。
このページの内容を参考にしていただき、今後の遺産分割にお役立てください。
・相続方法は当事者の話し合いで自由に決定できる
・法定相続分とは違う割合で相続するときには遺産分割協議が必須
・大半の相続の事例では遺産分割協議が必要になる