遺産分割の種類とは?(現物分割・換価分割・代償分割)

相続が発生した場合は、相続人全員が遺産分割協議を行うことが必要です。

ただ、遺産分割の方法はひとつではありません。
遺産分割には

・現物分割
・換価分割
・代償分割

と3種類の方法があり、それぞれの状況に応じて最適な方法を選ぶ必要がございます。

このページでは、遺産分割の種類(現物分割・換価分割・代償分割)について紹介いたします。

現物分割・換価分割・代償分割という遺産分割の方法

先ほども説明したとおり、遺産分割には

・現物分割
・換価分割
・代償分割

と3つの方法がございます。

どの遺産分割方法を選んでいただいても問題ありません。
それぞれの事情に応じて使い分けるのが一般的です。

以下、ひとつひとつ詳しく解説いたします。

1.現物分割

一番オーソドックスな形式の遺産分割が「現物分割」とよばれる方法です。

現物分割とは、遺産をそのままのかたち(現物)で分割する方法です。

例えば、

・豊島区の不動産(現物)は長男Aが相続する
・○○銀行の預貯金(現物)は次男Bが相続する

と決定する方法です。

大半のケースでは遺産分割協議において現物分割の方法が採用されます。
特別な事情の無いかぎり、現物分割の方法で対処可能です。

2.換価分割

次に「換価分割」という遺産分割方法について解説いたします。

換価分割とは、文字通り「遺産を換価(処分)」してから各相続人に相続させる手法です。

1.故人名義の遺産を売却(現金化:換価)
2.売却代金について各人で分割する

という流れになります。

先ほど説明した現物分割より手間・時間はかかるのですが「換価分割」が相続方法として適しているケースがあります。

換価分割が適している場合

・不動産しか遺産がない(特に使用する予定のない)

このような場合には「不動産を売却」して、現金を各人に分配した方が受け取る側にとって好ましいはずです。
このようなケースでは換価分割が適しています。

換価し代金を分配することで「相続人間で公平に」遺産分割を進めることが可能となります。

不動産を換価分割する方法・手順

不動産について換価分割をするときは、換価する前提として一度相続人名義に相続登記(名義変更)する必要がございます。

1.いったん不動産を相続人名義に変更
2.そこから売却して買主名義に変更

という流れになるのです。
(「故人→買主」といきなり変更することはできない)

この場合、相続人全員の名義にすると手続きが大変になります。
そのため、便宜、相続人のうちの一人に相続登記(名義変更)をすることが一般的です。(あくまで一時的な処置として)

3.代償分割

最後に「代償分割」について解説いたします。

代償分割とは、

・特定の相続人が遺産を相続する
・その代わり、財産を取得しない相続人に金銭等(代償)を支払う

という内容の分割方法です。

具体的な例でいうと

・自宅と○○株式会社の株式は長男Aが相続する
・Aは何も承継しない次男Bに対して代償金として金100万円を支払う

という内容になります。

代償分割が利用されるケース

なお、代償分割はそこまで頻繁に利用される形式ではありません。

利用例として

・遺産が自宅のみで引き続き居住する人が相続する
(代わりに代償金を支払う)

・被相続人が社長を務める会社の株式を後継者が全て引き継ぐ
(後継者以外の相続人に代償金を支払う)

といったケースが挙げられます。
相続人の間で公平な分配を実現したいときに、この代償分割が適している場面があるのです。

まとめ

ここまで遺産分割の書類(現物分割・換価分割・代償分割)について解説いたしました。
遺産分割にはいくつか種類があるということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・遺産をそのまま分割→現物分割
・遺産を売却し代金を分ける→換価分割
・特定の相続人が相続し他の人に代償金を支払う→代償分割
・現物分割の方法が一番多く利用されている


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