遺産分割協議書の必要書類とは?
遺産相続の発生後は、相続人全員での話し合いが必要です。
当事者間での協議がまとまったら「遺産分割協議書」という書類を作成します。
ただ、遺産分割協議書を作成するにあたって事前に準備すべき資料があります。「正確な・法的に有効な」遺産分割協議書を作るためです。
では、どのような資料・書類を準備すればよいのでしょうか?
このページでは「遺産分割協議書の必要書類」について解説します。
遺産分割協議書の必要書類1:戸籍謄本一式
まず、必要となる書類は「戸籍謄本」の一式です。
そもそも、遺産分割協議書は
・相続人全員の合意
・各人の署名捺印
によって書面として成立します。
そのため、まず「誰が相続人に該当するのか」ということをを確定させる必要があるのです。その用途に「戸籍謄本」が必要となります。
戸籍謄本を取らなくても相続人は分かるという場合でも必要
もちろん、一般的な遺産相続では相続人同士に面識があり、誰が相続人であるのかは戸籍謄本を取るまでもなく分かっていることです。
しかし、そのような場合でも戸籍謄本一式は必須書類です。
遺産分割協議書の作成後には、実際に各機関に名義変更の申請を行います。
その際に「必ず」関係者全員の戸籍謄本が必要となるからです。
相続人確定は一番大事な作業
被相続人に離婚・再婚などの事情がある場合には、
・面識のない相続人
・疎遠で連絡先を知らない相続人
がいることがあります。
その方が「存命・死亡」によって相続人の構成が変わってきます。
(そもそも相続人が確定しない限り遺産分割協議書は作成できない)
遺産分割協議書作成後に「知らない相続人がいた」という事態を避けるためにも、まず戸籍謄本一式を必要書類として取得しましょう。
また、遺産分割協議書は戸籍謄本の記載どおりに記述する必要がありますので、戸籍謄本一式はどんな場合であっても必要書類となります。
遺産分割協議書の必要書類2:相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書を有効に作成するためには、
・相続人全員の署名捺印
が要求されます。
なお、押印する印鑑の種類は「個人実印」となります。
押印された印鑑が実印であることを証明するために「印鑑証明書」が必要書類となるのです。
実印での押印が必要となる
そもそも、遺産分割協議書は「認印の押印」であっても有効に成立します。ただ、実印でないと都合が悪いことが多いのです。
実際に相続手続きを進める際には「実印が押された遺産分割協議書(印鑑証明書付き)」でないと相続手続きを進めることができません。
銀行の相続手続きなどは、6か月以内発行の印鑑証明書を必要書類として提出を求められることが多く、相続人全員の印鑑証明書が必要書類となります。
実印登録していない相続人は実印登録も併せて準備してください。
遺産分割協議書の必要書類3:遺産に関する情報がわかる書類
最後に必要となるのは「遺産に関する資料」です。
正確な遺産分割協議書を作成するためには、遺産の情報がわかる書類の準備が必要です。
具体的には
・遺産を正確に記載する
・遺産を漏れなく記載する
ことが必要になります。
【正確に記載していないと...】
せっかく遺産分割協議書を作った場合であっても、遺産の表示(書き方)が間違っていれば、当該遺産についての協議書としての効力はありません。(努力が水の泡。書類を作り直しとなってしまうのです。)
【遺産に記載漏れがあると...】
また、遺産の記載が漏れてしまっていれば、その遺産について話し合いをしていないのと同じです。
記載漏れの遺産について「遺産分割協議書」を再度作成しなければなりません。(二度手間となる)
遺産に関する資料とは?
遺産に関して準備すべき具体的資料とは
・不動産→登記簿謄本
・銀行預金→預金通帳、キャッシュカード、証書など
・株式→証券会社から郵送されてくる株式関係資料
などが挙げられます。
上記であげたような「遺産に関する正確な資料」を手元に揃えてから遺産分割協議書の作成に取り掛かりましょう。
遺産分割協議書の書式・ひな形ページ
遺産分割協議書の書式・ひな形ページです。
まとめ
ここまで「遺産分割協議書作成にあたっての必要書類」について解説いたしました。
「戸籍謄本・印鑑証明書・遺産資料」が揃った段階で遺産分割協議書を作成するようにしてください。
・正確な遺産分割協議書作成のためには書類の事前準備が必要
・戸籍謄本、印鑑証明書、遺産の詳細がわかる資料を準備