遺産分割調停・審判とは?

相続が発生した場合、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続方法を決めていきます。(遺言書がある場合を除く)

話し合いがスムーズにまとまれば何も問題はありません。
しかし、中には協議がまとまらないケースも多くみられます。

特に相続人(兄弟姉妹など)の仲が悪い場合などは注意が必要です。

話し合いによる遺産分割協議が難しい場合には、別の方法を考えなければなりません。

具体的には、

・遺産分割調停
・遺産分割審判

という方法があります。

このページでは、遺産分割調停・審判について解説いたします。

相続で話し合いがまとまらないときは

相続人の間で行う遺産分割協議がスムーズにまとまらないケースは数多くみられます。

・当事者の中が悪いケース
・疎遠な相続人がいるケース

などは協議がまとまらない、相続トラブルに発展するリスクが高いのです。

なお、当事者の間で話し合いが合意に至らないときは裁判所の力を借りて遺産相続を解決に導くことができます。

・遺産分割調停
・遺産分割審判

という裁判上の手続きがあります。
以下、詳細を解説いたします。

遺産分割調停の申立て

遺産分割協議が合意に至らない場合は、まず家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをしましょう。

遺産分割調停においては、

・調停委員
・裁判官

といった当事者以外の第三者が各相続人の間に入ってくれます。
クッションとしての役割になるということです。

調停委員・裁判官は、遺産分割協議が円満にまとまるように方向性を示してくれたり、サポートをしてくれます。
その結果、これまで難航していた協議もまとまる可能性が出てくるのです。

調停がまとまると調停証書が作成される

調停により話し合いがまとまれば、裁判所において「調停調書」という書面が作成されます。
これをもって遺産分割調停は終了です。

なお、調停調書は確定判決と同じ効力を持っています。
そのため、その後相続人の中に調停の内容を履行しない人がいれば、その人に対して強制執行をすることができます。

まずは調停を申し立てる

なお、遺産分割調停のほかに「遺産分割審判」という裁判上の手続きもあります。(詳細は後述します。)

遺産分割調停を申し立てずにいきなり遺産分割審判の申し立てをすることも可能です。
しかし、実務ではまず先に遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。

また、いきなり審判を申し立てても、裁判所の方で調停手続きを先に行うことが多いのです。

遺産分割調停が不調のときは、遺産分割審判に移行します

さて、ここからは「遺産分割審判」について解説いたします。

先ほど説明した遺産分割調停でも当事者間で合意に至らないというケースはあります。
この場合は「調停不成立」となり、手続きは遺産分割審判に移行します。

話し合いによる合意不可=裁判所が判断をする

遺産分割審判は、当事者間で話し合いをまとめることが不可能なので、裁判所が判断を下すという手続きです。

審判の際には、

・裁判官の職権による事実の調査
・証拠調べ及び当事者の主張、立証の内容

に基づき審判がされることとなります。

2週間で審判は確定。不服申し立ての手続きもある

審判は、告知の日の翌日から2週間で確定します。

審判は裁判所が行った判断です。(合意ではなく一方的に下した判断)
そのため、内容に不満を持つ方もいらっしゃると思います。

審判の内容に不満、不服のある相続人は、「即時抗告」という方法で審判に不服申し立てをすることができます。

相続トラブルの専門家は弁護士です!

なお、相続トラブルを抱えた際の相談先は「弁護士」が良いと思います。

揉めている相続案件では

・司法書士
・行政書士

といったほかの法律専門職では対応できないことも多いのです。(業務範囲の関係上)

そのため、

・相続人の間で話し合いが難航している
・調停や審判など裁判上の手続きも視野に入れている

という場合には早めに弁護士へ相談しておくことをお勧めします。

まとめ

ここまで「遺産分割調停・審判の概要」について解説いたしました。
揉めているときには裁判上の手続きが有効ということを覚えていただき、今後の遺産分割にお役立てください。

・話し合いがスムーズにまとまらないときは裁判上の手続き
・遺産分割調停・審判という手続きがある
・トラブルになりそうなときは事前の対策が必要
・相続トラブルは弁護士まで相談


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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