遺産分割協議書(共有持分)の書式、ひな形、書き方
相続発生により故人に属する一切の権利義務が相続人に承継されます。
被相続人の遺産全てが「単独所有」とは限りません。不動産などの遺産を第三者と共有している(共有持分で遺産を所有している)ケースがございます。
この場合は「共有持分」が遺産相続の対象となります。
当事者全員にて、共有持分について遺産分割協議を行います。
不動産の共有持分を遺産分割協議の対象としたとき
共有持分について相続人の間で合意できれば、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書には「不動産の共有持分」の記載が必須になりますので漏れがないように気を付けて書類を作成しましょう。
遺産分割協議書(不動産の共有持分)の書き方・雛形・書式を紹介します。
遺産分割協議書(共有持分)の書式・ひな形を紹介します
遺産分割協議事例:故人が2分の1の共有持分を所有
遺産分割協議書
1.被相続人練馬史郎(令和○○年○月○日死亡)の後記相続財産について、下記相続人は相続人たる地位に基づいて遺産分割協議を行い、次のとおり決定した。なお、本遺産分割協議の前提として、被相続人及び相続人を下記のとおり表示し、下記の被相続人の表示に相違はないこと、並びに相続人が本遺産分割協議書に記載された相続人以外に存在しない旨を相続人全員が確認した。
2.被相続人の表示
被相続人 練馬 史郎
本籍 東京都豊島区池袋○○番地
最後の住所地 東京都練馬区練馬○丁目○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
相続開始日 令和○○年○月○日
3.相続人の表示
・東京都北区王子○丁目○番○号 赤羽 豊
・東京都板橋区大山○丁目○番○号 志村 和子
第1条 赤羽 豊は、次の遺産を相続する。
不動産の表示
所在 練馬区○丁目 ○○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺平家建
床面積 ○○.○○㎡
練馬史郎持分 2分の1←これが共有持分の書き方
以上のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため本遺産分割協議書を作成し、署名押印の上、所持する。
令和○○年○月○日
東京都北区王子○丁目○番○号 赤羽 豊(実印)
東京都板橋区大山○丁目○番○号 志村 和子(実印)
以上が不動産の共有持分がある遺産分割協議書の書き方・雛形・書式です。
以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。
遺産分割協議書(共有持分)の作成方法
不動産の情報を記載するときは、登記簿謄本の内容に沿った記載が必要です。
不動産の書き方については、こちらのページを参考にしてください。
「不動産の正しい記述方法・書き方」
ただ、不動産の共有持分が相続財産であるときは更に注意が必要です。
不動産の物件表示の最後に「共有持分の割合」を追記してください。
上記の書式例のなかの、
不動産の表示
所在 練馬区○丁目 ○○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺平家建
床面積 ○○.○○㎡
練馬史郎持分 2分の1
この太字の部分が「共有持分」の記載方法です。
「不動産表示+最後に持分表記」と覚えておいてください。
故人の共有持分のみ書けばOK!
不動産の相続において
・A:2分の1
・B:4分の1
・C:4分の1
・今回Aさんが亡くなった。
という事例を想定してください。
このようなケースでは遺産分割協議書に書くのは「故人Aの持分のみ」で構いません。
存命の他の共有者の持分記載は不要です。
他の共有者の承諾・署名捺印は不要!
また、遺産分割協議をするにあたって、法律上は他の共有者の許可は要りません。
(相続人の間で協議が整えば、遺産分割協議書を作成できます!)
また、遺産分割協議書に他の共有者の署名捺印は一切不要です。
故人の相続人該当者のみ署名捺印をすれば問題ありません。
まとめ
ここまで「遺産分割協議書(共有持分)の書式・ひな形」を紹介してきました。
今後遺産分割協議書を作成される際に、このページの内容をお役立て頂ければ幸いです。
・不動産共有持分も遺産相続の対象となる
・共有持分の遺産分割協議書では「共有持分」の記載が必要