遺産分割協議証明書の書式、ひな形、書き方
相続が発生すると、遺産分割協議(話し合い)が必要です。
協議がまとまり次第、その内容に沿った「証明書類」を作成します。
相続人が多いときは遺産分割協議証明書を使いましょう
遺産分割協議の証明書として「遺産分割協議証明書」という形式の証明書があります。
【遺産分割協議書・協議証明書の違い】
遺産分割協議証明書:遺産分割協議について、各人が別々に調印する形式。
・遺産分割協議書=1通に相続人全員が署名押印する書式
・遺産分割協議証明書=1人1通の証明書。相続人全員の通数を作成する書式
遺産分割協議証明書の良い点
「遺産分割協議証明書」の書式を作成すると、
・全員が一堂に集まる必要がない
・当事者間で郵送を回す必要がない
といったメリットがあります。その結果、相続人全員が署名押印する時間と手間が大幅に少なくなり非常に便利です。
「遺産分割協議証明書」は書式・書き方が「遺産分割協議書」と若干異なりますので注意が必要です。
遺産分割協議証明書の書式・雛形・書き方を紹介いたします。
遺産分割協議証明書の書式・ひな形を紹介します
【基本事例】
故人:池袋文雄さん
相続人は長女A、次女Bの2人
遺産分割協議証明書(Aさん調印分)
遺産分割協議証明書
1.被相続人池袋文雄(平成○○年○月○日死亡)の後記相続財産について、下記相続人は相続人たる地位に基づいて遺産分割協議を行い、次のとおり決定した。なお、本遺産分割協議の前提として、被相続人及び相続人を下記のとおり表示し、下記の被相続人の表示に相違はないこと、並びに相続人が本遺産分割協議証明書に記載された相続人以外に存在しない旨を相続人全員が確認した。
2.被相続人の表示
被相続人 池袋 文雄
本籍 東京都豊島区東長崎○○番地
最後の住所地 東京都板橋区大山○丁目○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
相続開始日 平成○○年○月○日
3.相続人の表示
・東京都練馬区石神井町○丁目○番○号 A
・埼玉県朝霞市宮戸○丁目○番○号 B
第1条 Aは、次の遺産を相続する。
預貯金の表示
八千代銀行 池袋支店 普通 口座番号○○○○○○○
第2条 本遺産分割協議証明書に記載されていない財産及び債務についてはAが負担承継する。
以上のとおり遺産分割協議が成立したことを証明する。
これを証明するため本遺産分割協議証明書を作成し署名押印の上、所持する。
平成○○年○月○日
東京都練馬区石神井町○丁目○番○号 A (実印)
遺産分割協議証明書(Bさん調印分)
遺産分割協議証明書
内容は先ほどの書式と全く同じ内容で作成。(記載内容省略)
平成○○年○月○日
埼玉県朝霞市宮戸○丁目○番○号 B (実印)
以上が遺産分割協議証明書の書式・雛形です。
書式を2つ並べましたが、記載内容は全く一緒です。
「最後の署名押印欄」の記載を人物ごとに変えているだけです。
以下、書類作成時のポイントについて解説いたします。
遺産分割協議証明書の作成方法
「以上のとおり遺産分割協議が成立したことを証明する」という記載が遺産分割協議証明書には必要になります。
また、タイトルも「遺産分割協議証明書」とします。
この2点に忘れないようにしてください。
今回紹介した遺産分割協議証明書は、
・相続人2人いる場合
・1人ずつ署名押印する
証明書の書式・雛形となっています。
上記の書式・雛形で遺産分割協議証明書を相続人の全員分作成し、各人に署名押印してもらえば有効な遺産分割協議証明書の完成です。
まとめ
ここまで「遺産分割協議証明書の書式・ひな形」について解説してきました。
遺産分割協議証明書を作成される際に参考書式・雛形としてお役立てください。