遺贈の放棄方法とは?(包括遺贈・特定遺贈)
遺言書により財産を贈与することを「遺贈」といいます。
遺贈を受ける人(受遺者)は、「遺贈を受ける・権利を放棄する」という選択を自由に行うことが認められています。
では、遺贈の放棄はどのように手続きすればよいのでしょうか?
放棄にあたって注意すべき点はあるのでしょうか?
このページでは、遺贈の放棄(包括遺贈・特定遺贈)について解説いたします。
遺贈は2種類ある
遺贈には2つの種類があります。
具体的には、
・包括遺贈
・特定遺贈
の2種類がです。
両者については、遺贈を放棄する方法が異なります。
特に包括遺贈の放棄には注意が必要です。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。
包括遺贈の放棄について
まずはじめに「包括遺贈の放棄」について解説いたします。
包括遺贈とは「全財産をAに遺贈する」というような遺言書がある場合を指します。
包括受遺者は相続人と同じ権利義務を持つ
包括遺贈を受ける人物のことを「包括受遺者」とよびます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を持ちます。
法定相続人は、故人の債務も含めて承継しますので、
・遺言書を書いた方に債務があったとき
→包括受遺者は債務を含めて承継する
ことになります。
放棄する場合=家庭裁判所へ申述する
上記説明のとおり、包括受遺者は故人の債務も承継します。
その結果、資産より債務の方が多い場合には遺贈を受けることによって受遺者の生活が破たんしてしまいます。
債務を承継したくない場合は、遺贈を放棄することが必要です。
包括遺贈を放棄する場合には、包括遺贈があったと知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「遺贈の放棄の申述」をしなければなりません。
3ヶ月=相続放棄の期限と同じ
上記説明のとおり、包括遺贈の放棄には3ヶ月の期限があります。
これは「法定相続人が行う相続放棄の期限」と同じです。
なお、期限内に包括遺贈の放棄をしない場合には包括遺贈を承認したものとみなされてしまいます。
(債務も引き継いでしまう。)
故人に債務がある場合には、早急に放棄の手続きを進めましょう。
特定遺贈の放棄について
次に「特定遺贈の放棄」について解説いたします。
特定遺贈とは「甲土地をAに遺贈する」というように特定の財産を指定して遺贈する旨の遺言書がある場合です。
特定遺贈では債務は承継しない
特定遺贈の放棄は、包括遺贈の放棄とは性質が異なります。
包括遺贈では、遺言者の債務も承継すると説明いたしました。
しかし、特定遺贈に関しては債務を承継することはありません。
承継するのは「遺言書に書かれた特定の財産(債務)のみ」となります。
特定遺贈の放棄=3ヶ月の期限なし
また、特定遺贈はいつでも遺贈を放棄することができます。
この点も包括遺贈との大きな違いです。
包括遺贈の放棄のように3か月の期間制限はありません。
ただ、いつでも遺贈の放棄をできるとすると他の相続当事者は困ってしまいます。
(いつ特定遺贈が放棄されるか分からないので相続関係が不安定であるため)
そのため、相続人等は特定遺贈を受ける人(受贈者)に対して期間を定めて「遺贈を受けるのか・遺贈を放棄するのか」催告を行うことができます。
この期間内に特定遺贈を放棄する旨の回答をしない場合は「遺贈を承認した」とみなされます。
それ以降は、特定遺贈の放棄が出来なくなってしまいます。
まとめ
ここまで遺贈(包括遺贈・特定遺贈)の放棄についての解説いたしました。
遺贈の種類によって方法が異なることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・「包括遺贈・特定遺贈」の2種類がある
・包括遺贈は債務も引き継ぐので、遺贈の放棄も考慮する必要あり
・包括遺贈は3ヶ月以内に放棄
・特定遺贈はいつでも放棄できる