自動車の相続:名義変更とは?
遺産相続が発生すると、故人に属する一切の権利関係が相続の対象となります。
故人が自動車を所有しているケースがあります。
自動車も例外ではなく、遺産相続の対象となります。
具体的には、相続を原因とする自動車の名義変更が必要となるのです。
このページでは、自動車の相続(名義変更)について解説いたします。
自動車の名義変更(相続)をしていない方が多い
相続発生後、自動車について名義変更をしないままご遺族の方が引き続き自動車を使用されているケースが珍しくありません。
今のところ、自動車の名義について特に問題は発生していないかもしれません。
しかし、
・将来自動車を売却する
・廃車にする
といった場合には、自動車について相続による名義変更を踏まないといけません。
なるべく早く名義変更(相続)手続きをされた方が、相続人の数が増えることもありません。
また、早めに手続きをした方が自動車の名義変更に必要な書類の紛失も防ぐことが出来ます。
結果的に、スムーズに名義変更(相続)手続きを完了することができるでしょう。
自動車の名義変更(相続)は陸運局にて行います
なお、自動車の相続名義変更は、管轄の陸運局にて行うものです。。
自動車の名義変更は、一般的な相続手続きに必要となる
・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
などの書類が必要です。
また、自動車の名義変更特有の書類として
・自動車検査証(車検証)
・車庫証明書(発行後概ね1か月以内のもの)
も必要となります。
自動車を相続人以外に名義変更する場合
また、自動車について法定相続人以外の第三者に名義を変更させることも珍しくありません。(例:自動車を孫・その他親族に名義変更する)
自動車を相続人以外の第三者に名義変更する場合には、一度法定相続人に自動車の名義を変更させた後、相続人から名義を取得する第三者へ名義変更をする必要がございます。
要は、2回の移転・名義変更が必要ということです。これをW移転(ダブル移転)といいます。
なお、W移転の場合であっても、手続きは一回で完了しますのでご安心ください。
ローンの支払い途中のときは、名義変更は不要
なお、自動車はローンを組まれてご購入される方が多いと思います。
その際は、ローンを完済するまでは自動車の名義はファイナンス会社名義となっていることが通常です。
この場合には、自動車は相続財産とはなりませんので自動車の相続による名義変更は不要となります。
なお、この場合に引き続き親族が自動車を使用する場合は自動車使用者の名義変更が必要となります。
まとめ
ここまで自動車の相続(名義変更)についての解説いたしました。
制度概要を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・自動車も相続財産なので名義変更手続きが必要
・陸運局で手続きをする