遺産相続における実子と養子の違いは?

遺産相続の場面で相続人となる人物は決まっています。
「子」は相続人該当者の代表例です。

では、「実子・養子」により違いはあるのでしょうか?
両者は区別されているのでしょうか?

このページでは「遺産相続における実子と養子の違い」について解説いたします。

実子と養子とは?

まず「実子と養子」の用語の意味について簡単に説明いたします。

実子=血縁関係のある子

実子とは、簡単に言えば「血のつながりのある子」のことを指します。

血のつながりのある子のことを「実の子」という言う場合があると思います。
法律の世界では実の子のことを「実子(じっし)」と呼んでいます。

養子=養子縁組により親子関係発生

次に「養子」について説明いたします。

養子は、本人と血縁関係にある子とは限りません。
全くの第三者を養子とすることも可能です。

養子縁組の届出によって「養親・養子」の間に法律上の親子関係が成立します。

これは血縁関係とは全く関係ありません。
届出により両者は(血のつながりがなくても)親子関係となるのです。

子は第1順位の相続人

なお、相続発生時における各親族の優先順位は決まっています。

・第1順位=子
・第2順位=親
・第3順位=兄弟姉妹

と規定されています。

子は「第一順位」の相続人です。(最優先の順位ということ)
すなわち、故人に子がいる場合、原則その人物は相続人となるのです。

では、「実子・養子」の違いはあるのでしょうか?
両者は区別されているのでしょうか?

法律面・税務面で結論が異なる

さて、このページの本題です。

「実子・養子」の違いについては「法律面・税務面」で結論が異なります。
以下、それぞれについて解説いたします。

法律上:扱いは区別されていない

法律上は「実子・養子」の違いによって区別はされておりません。

両者とも等しく「故人の子」としての身分を有します。
第一順位相続人として、故人に対する相続権を持つのです。

では、両者の相続割合は同じなのでしょうか?
それとも違うのでしょうか?

養子・実子と同じ割合で相続権を取得する

先ほど説明したとおり、法律上では「実子・養子」は区別はされていません。
互いに等しく「故人の子」としての身分を持ちます。

したがって、両者の間では権利は平等です。
実子・養子は、同じ割合で相続権を取得するのです。

「実子・養子」のどちらかが優遇されている(冷遇される)ということはありません。

具体例:実子と養子(取得する相続分)

【基本事例】
・故人A

(故人Aの家族構成)
・配偶者B
・実子C
・養子であるD

という事例を想定してください。
この場合、各人が取得する法定相続分はどうなるのでしょうか?

【答え】
本ケースでは、

・配偶者B=2分の1
・実子C=4分の1
・養子D=4分の1

となります。

繰り返しの説明になりますが、「実子・養子」は同じ割合で相続分を取得します。

税務上:両者は区別されている

ここまでは「実子・養子の法律面」について解説いたしました。
次に税務面についても少し説明いたします。

税務では「実子・養子」について区別がされています。

相続税申告=養子・実子の扱いは異なる

遺産相続において故人の財産が一定金額以上である場合、相続税申告が必要となります。

故人に「実子・養子」がいる場合、税務上の両者の扱いは少し異なるのです。

・養子に関しては相続税が2割加算
・養子としてカウントできる人数上限がある

といった規定があります。

税務に関しては「税理士」が専門職です。
詳しい説明はそちらに譲ります。

まとめ

ここまで「遺産相続における実子・養子の違い」について解説いたしました。
このページの内容をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・実子、養子ともに「故人の子」である
・子として相続権を取得する
・税務上は両者が区別されている


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