遺産相続における実子と養子の違いは?
遺産相続の場面で相続人となる人物は決まっています。
「子」は相続人該当者の代表例です。
では、「実子・養子」により違いはあるのでしょうか?
両者は区別されているのでしょうか?
このページでは「遺産相続における実子と養子の違い」について解説いたします。
実子と養子とは?
まず「実子と養子」の用語の意味について簡単に説明いたします。
実子=血縁関係のある子
実子とは、簡単に言えば「血のつながりのある子」のことを指します。
血のつながりのある子のことを「実の子」という言う場合があると思います。
法律の世界では実の子のことを「実子(じっし)」と呼んでいます。
養子=養子縁組により親子関係発生
次に「養子」について説明いたします。
養子は、本人と血縁関係にある子とは限りません。
全くの第三者を養子とすることも可能です。
養子縁組の届出によって「養親・養子」の間に法律上の親子関係が成立します。
これは血縁関係とは全く関係ありません。
届出により両者は(血のつながりがなくても)親子関係となるのです。
子は第1順位の相続人
なお、相続発生時における各親族の優先順位は決まっています。
・第1順位=子
・第2順位=親
・第3順位=兄弟姉妹
と規定されています。
子は「第一順位」の相続人です。(最優先の順位ということ)
すなわち、故人に子がいる場合、原則その人物は相続人となるのです。
では、「実子・養子」の違いはあるのでしょうか?
両者は区別されているのでしょうか?
法律面・税務面で結論が異なる
さて、このページの本題です。
「実子・養子」の違いについては「法律面・税務面」で結論が異なります。
以下、それぞれについて解説いたします。
法律上:扱いは区別されていない
法律上は「実子・養子」の違いによって区別はされておりません。
両者とも等しく「故人の子」としての身分を有します。
第一順位相続人として、故人に対する相続権を持つのです。
では、両者の相続割合は同じなのでしょうか?
それとも違うのでしょうか?
養子・実子と同じ割合で相続権を取得する
先ほど説明したとおり、法律上では「実子・養子」は区別はされていません。
互いに等しく「故人の子」としての身分を持ちます。
したがって、両者の間では権利は平等です。
実子・養子は、同じ割合で相続権を取得するのです。
「実子・養子」のどちらかが優遇されている(冷遇される)ということはありません。
具体例:実子と養子(取得する相続分)
【基本事例】
・故人A
(故人Aの家族構成)
・配偶者B
・実子C
・養子であるD
という事例を想定してください。
この場合、各人が取得する法定相続分はどうなるのでしょうか?
【答え】
本ケースでは、
・配偶者B=2分の1
・実子C=4分の1
・養子D=4分の1
となります。
繰り返しの説明になりますが、「実子・養子」は同じ割合で相続分を取得します。
税務上:両者は区別されている
ここまでは「実子・養子の法律面」について解説いたしました。
次に税務面についても少し説明いたします。
税務では「実子・養子」について区別がされています。
相続税申告=養子・実子の扱いは異なる
遺産相続において故人の財産が一定金額以上である場合、相続税申告が必要となります。
故人に「実子・養子」がいる場合、税務上の両者の扱いは少し異なるのです。
・養子に関しては相続税が2割加算
・養子としてカウントできる人数上限がある
といった規定があります。
税務に関しては「税理士」が専門職です。
詳しい説明はそちらに譲ります。
まとめ
ここまで「遺産相続における実子・養子の違い」について解説いたしました。
このページの内容をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・実子、養子ともに「故人の子」である
・子として相続権を取得する
・税務上は両者が区別されている