相続登記の上申書は実印での押印が必要?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記の添付書類に「相続人全員の上申書」という書類があります。
上申書に押印するのはどの印鑑なのでしょうか?
実印での押印が必要なのでしょうか?
このページでは「相続登記の上申書へ押印する印鑑」について解説いたします。
上申書が必要となる場面
相続登記は法務局に対して申請を行います。
その際、法務局に関係書類一式を提出します。
通常であれば、
・戸籍謄本
・住民票除票
・印鑑証明書
等が添付書類となります。
通常の相続登記では上申書は不要
なお、通常の相続登記申請における添付書類に「上申書」が含まれておりません。
ある条件を満たす特別なケースのみ、上申書が登記の添付書類となるのです。
では、上申書はどのような場面で必要となるのでしょうか?
住民票除票が取得できないとき=上申書が必要
相続登記の際には「住民票除票(または戸籍の附票)」が必要となります。
・住民票除票→故人の住所地の役所
・戸籍の附票→故人の本籍地の役所
に請求します。
「住民票除票・戸籍の附票」は故人の住所を証明する資料となります。
これらの書類を準備できる場合には「上申書」は不要です。
死後5年を経過すると廃棄されていることが多い
ただ、住民票除票(戸籍の附票)は各役所にて保存期間があります。
いつまでも保存されているわけではないのです。
保存期間は「5年」です。
そのため、死後5年を経過している場合には書類が取得不能となるケースが多いです。
このような場合にのみ、上申書が特別に必要となります。
上申書の内容について
以下、上申書という書類について簡単に説明いたします。
相続登記の際の上申書とは、先ほど説明したとおり「住民票除票(戸籍の附票)が取得できない場合のみ」必要となるものです。
内容としては、
・住民票除票(戸籍の附票)が保存期間満了により廃棄されている旨
・「今回の被相続人・登記簿上の人物」が同一人物である旨
を内容とする書面となります。
ひな形の詳細は上記をご参照ください。
相続人全員が署名捺印する
この書類に相続人全員が署名捺印を行います。
上申書を提出することで、住民票除票が取得できない場合でも例外的に相続登記を完了させることができるのです。
では、上申書にはどの印鑑を押印すればよいのでしょうか?
実印での押印が求められるのでしょうか?
結論:上申書には実印を押印する
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、上申書に押印する印鑑は「実印」です。
認印では相続登記の申請が受理されません。
必ず実印にて押印してください。
実印の押印+印鑑証明書の添付
上申書には相続人全員の署名押印が求められます。
具体的には
・上申書への署名
・実印での押印
・印鑑証明書の添付
が必要となります。
印鑑証明書は1通のみでOK
なお、相続登記の際に「遺産分割協議書」を作成している場合があります。
遺産分割協議書にも、
・相続人全員の署名
・実印での押印
・印鑑証明書の添付
が必要です。
「遺産分割協議書・上申書」の両書類に印鑑証明書が必要です。
ただし、印鑑証明書を2通用意する必要はありません。
1通の印鑑証明書をもって両書類の印鑑証明書を兼ねることができます。
印鑑証明書に有効期限もなし
なお、上申書に添付する印鑑証明書は「有効期限」もありません。
そのため、古い印鑑証明書でもOKということを覚えておいてください。
まとめ
ここまで「上申書に押印する印鑑は実印か」について解説しました。
絶対実印が必要と覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・住民票除票(戸籍の附票)が取得できない→上申書が必要
・上申書は相続人全員の署名捺印が必要
・押印するのは絶対に実印(認印は不可)
・印鑑証明書の添付も必要となる