相続登記申請時には受領書を取得すべき?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記申請時には「受領書(受領証)」という書類を法務局に発行してもらうことが可能です。
では、受領書は取得した方が良いのでしょうか?
このページでは「相続登記申請時に受領書は必要なのか」について解説いたします。
受領書とは?
まず前提知識として「受領書」について解説いたします。
受領書とは文字のとおり「受領した旨を証明する書類」のことです。
では、何を受領した旨なのでしょうか?
これは「登記申請」のことを指します。
「法務局が発行する登記申請を受領した旨の証明書」が受領書です。
不動産売買・融資等の場合は非常に重要な書類
登記申請の際「受領書を取る・取らない」場面があります。
受領書を取得する代表例は
・不動産の売買(決済)
・銀行の融資を受ける(抵当権設定等)
の場面です。
これらの場面では、受領書が非常に重要な書類となります。
金融機関・不動産会社等に「登記申請をした旨」を証明するため受領書を送る場合が多いです。
相続登記における受領書
さて、ここからがこのページの本題です。
結論から申し上げますと、相続登記に関して受領書はそこまで重要ではありません。
したがって、わざわざ登記申請に係る受領書を取得しなくても問題は特に発生しないと思います。
(登記申請後に「受領書を取得するのを忘れた!!」と慌てている方はご安心ください。)
以下、受領書取得のメリットについて説明いたします。
これから登記申請を予定している方は参考にしてみてください。
1.受領書により「登記申請年月日・受付番号」が分かる
受領書を取得することにより
・登記申請の年月日(○年○月○日申請)
・登記の受付番号(第○○○○号)
という情報を把握することが可能です。
他の親族等に「確かに登記申請をした旨」を伝えたい場合等は、受領書を取得しておくと便利でしょう。
受領書は登記申請書を提出した旨の証明書となります。
完了後の登記簿謄本に情報は記載される
ただし「登記申請年月日・登記受付番号」は手続完了後の登記簿謄本に反映されます。
そのため、わざわざ受領書を取らなくても確認可能です。
したがって、私はこのページでは「わざわざ相続登記の受領書を取らなくてもOK」と説明しています。
2.補正のときに便利
登記申請に何も不備が無い場合には、登記は無事に完了します。
反対に、書類に不備不足がある場合には訂正をしなければなりません。
この訂正のことを「補正」といいます。
補正は法務局窓口等に直接出向く方法等で行われます。
この際に受領書があると便利です。
「登記申請日付・受付番号」を把握しておくと、補正の際にスムーズに手続に入れるでしょう。
電話で受付番号等を聞いておけばOK!
補正がある場合は「法務局→申請者」へ電話が掛かってきます。
(不備があるので訂正してくださいという連絡です。)
この際に「登記の受付番号」を聞いておけば何も問題ありません。
そのため、わざわざ受領書は不要だと思います。
受領書の取得方法について
最後に受領書の取得方法について説明いたします。
どうしても受領書を取得したい方は、以下参考にしてください。
【法務局窓口にて登記申請】
管轄法務局に出向いて窓口で申請する場面を想定して説明いたします。
登記申請は「法務局の不動産登記申請受付」に申請書一式を提出します。
その際に、申請書を「もう1通余分に」お持ちください。
そちらを窓口の方に渡して「受領書お願いします」といえば受領書を発行してもらえます。
まとめ
ここまで「相続登記時に受領書は取得すべきか」について解説いたしました。
このページの内容を参考に、今後の相続登記にお役立てください。
・登記申請時に受領書を発行してもらえる
(不動産売買等では非常に重要)
・相続登記において受領書は必須ではない
(わざわざ取得しなくても問題ありません)