住民票・戸籍の附票の違いとは?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記の必要書類に「住民票・戸籍の附票」という書類があります。
「住民票・戸籍の附票」はどちらか一方を取得すればOKです。
では、両者はどのような違いがあるのでしょうか?
このページでは「住民票と戸籍の附票の違い」について解説します。
住民票・戸籍の附票=共に住所証明の書類
住民票に関しては、多くの方が馴染みのある書類だと思います。
住民票はその名のとおり「住所を証明する書類」です。
また、戸籍の附票という書類もあります。
(こちらは、あまり馴染みのない書類名称であると思います。)
戸籍の附票も、住民票と同じく「住所を証明する書類」です。
相続手続きに必要となる住民票・戸籍の附票
相続手続きの際には、各書類を事前に準備しておく必要があります。
銀行預金の名義変更等では、基本的に住民票・戸籍の附票といった書類は準備しなくてもOKです。
ただ、不動産名義変更(相続登記)に関しては、必ず必要な書類となります。
具体的には、
・被相続人(故人)
→「住民票の除票」・「戸籍の附票」のいずれかが必要
・相続人(不動産を相続する人物のみ)
→「住民票」・「戸籍の附票」のいずれかが必要
となります。
「住民票・戸籍の附票」どちらを取得してもOK!
上記説明のとおり「住民票・戸籍の附票」はどちらか一方のみ準備すればOKです。
(互いに住所証明書として使用できるため、代用可能という取扱い)
どちらを取得するかは、取得者の皆様の判断次第です。
では、どちらを取得した方が便利なのでしょうか?
以下、両者の細かい相違点について説明いたします。
住民票・戸籍の附票の違いとは?
住民票・戸籍の附票において
1.書類請求先の役所が異なる
2.書類に記載される人物が異なる
といった相違点があります。
細かい論点ですが、以下それぞれについて解説いたします。
1.書類請求先の役所が異なる(異なる場合がある)
まず、一番大きな違いはこの点であると思います。
「住民票・戸籍附票」では請求先の市区町村が異なる場合があります。
(もちろん同じ市区町村という方もいます。)
住民票=住所地の市区町村
住民票を管理しているのは、住所地の市区町村です。
したがって、住民票の請求先は住所地の市区町村役場となります。
戸籍の附票=本籍地の市区町村
これに対して、戸籍の附票を管理しているのは「本籍地の市区町村」です。
したがって、戸籍附票の請求先は本籍地の市区町村役場となります。
住所地の役所に出向いても、戸籍の附票は取得できません。
ここまでの説明をまとめると、
・住所と本籍地が同じ人
→同じ役所でどちらの書類も取得可能
・住所と本籍地が異なる人
→請求先の役所が異なる
(都合の良い方の役所に書類請求してください)
となります。
2.書類に記載される人物が異なる
また、「住民票・戸籍の附票」では書類に記載される人物の範囲が異なることがあります。
以下、簡単な具体例をもとに説明いたします。
【基本事例】
・父A(実家)
・母B(実家)
・長男C(未婚:両親と別市区町村で一人暮らし)
というケースを想定してください。
この場合、
・戸籍の附票を取得した場合
→A・B・Cの3人が同じ1つの書類に記載されている
・住民票を取得した場合
→A・Bは同じ住民票
→Cは別の住民票(別市区町村なので)
となります。
あまり重要ではない細かい論点ですが、このような違いもあります。
まとめ
ここまで「住民票・戸籍の附票の相違点」について解説いたしました。
両者は互いに代用可能ということを覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・住民票&戸籍の附票=住所証明の書類
・住民票=住所地の役所
・戸籍の附票=本籍地の役所
・どちらの書類を取得してもOK