相続登記で使う住民票(戸籍附票)は家族全員の記載が必要?

相続登記とは、不動産の名義変更手続きのことを指します。
故人の遺産に不動産があるときは、相続登記の申請が必要です。

相続登記の必要書類に「相続人の住民票(戸籍の附票)」があります。

これは相続人のみ載っている住民票でよいのでしょうか?
それとも世帯全員が載っているものが必要なのでしょうか?

このページでは
相続登記で使用する住民票(戸籍附票)は家族全員の記載が必要か」について解説いたします。

相続登記の際に必要となる相続人の住民票(戸籍の附票)について

相続登記の際には、相続人の住民票または戸籍の附票が必要となります。

ちなみに、住民票は相続人全員について必要というわけではありません。必要となるのは「不動産を相続する人」のみです。

相続人の中でも「不動産を相続しない人」については、住民票または戸籍の附票は特に必要ではありません。

住民票は全員が載っているもの・本人だけのものを選択できる

住民票(戸籍の附票)を取得する際には、

・世帯全員の記載あるもの
・一部の人物のみ記載あるもの

のどちらかを選択することが可能です。

以下、相続登記の際に取得するべき住民票(戸籍の附票)について解説します。

不動産相続者が載っているものであればどちらでも良い!

住民票は「不動産を相続する人」に関して求められる書類です。

そのため、「該当の相続人の記載ある住民票(戸籍附票)」であれば、ほかの家族が載っていようが記載省略しようが問題ありません。

要は、どちらでも大丈夫なのです。

なので、あまり細かく考えなくてOKです。

色々と悩むのが面倒なときは「全部載せ」を取得すればよい

住民票(戸籍の附票)を取得する際には、

・世帯全員の記載あるもの
・一部の人物のみ記載あるもの

のどちらかを選択することが可能です。

また、相続手続きに必須となる戸籍についても取得の際に、

・全ての事項を記載したもの(謄本)
・一部事項について記載したもの(抄本)

と選択することができます。

遺産相続の際の必要書類では「全部事項が必要な書類」・「一部事項でもOKな書類」が分かれます。(詳細の説明は長くなりますので割愛します。ややこしい。)

そのため、特段の事情がない限り基本的には「全ての事項が記載された書類」を取得しておくとよいでしょう。

要注意!マイナンバーの記載は入れないでください!

相続登記で法務局に提出する住民票は「マイナンバー」は不要です
マイナンバーの記載なしの住民票」を用意してください。

まとめ

ここまで「相続登記では家族全員を載せた住民票が必要か」について解説いたしました。

「不動産を相続する本人のみ・家族全員記載」のどちらでもOKということをご理解いただき、今後の相続登記の準備にお役立てください。

・不動産を相続する人について住民票(戸籍の附票)がいる
・「本人のみ記載:家族全員記載」どちらでも問題なく登記できる


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