相続登記で使う住民票に続柄・世帯主は必須か?
故人名義の不動産がある場合には「相続登記」が必要になります。
相続登記の必要書類として
・不動産を相続する人の住民票
・亡くなった方の住民票除票
があります。
なお、住民票を取得する際、「本籍地・世帯主・続柄」などの情報を盛り込むことができます。
それでは、相続登記で使用する住民票に続柄や世帯主の記載は必要なのでしょうか?
このページでは「相続登記用の住民票に続柄・世帯主の記載は必須か」について解説いたします。
結論:世帯主や続柄は記載が無くても大丈夫!
はじめに結論からお伝えいたします。
相続登記の際に使用する住民票は、「世帯主・続柄」といった情報は必須ではありません。
住民票取得時にこれらの内容を盛り込まなくても特に問題はありません。
世帯主・続柄を入れてしまっても特に問題なし
なお、既に住民票を取得してしまったという方もいらっしゃると思います。
もし仮に取得した住民票が「世帯主あり・続柄あり」であったとしても登記手続きに対応可能です。
新たに役所に請求しなおす必要はありませんのでご安心ください。
(大は小を兼ねる。余分に入れておく分には全く問題はない)
住民票は住所と氏名の証明書として提出する
そもそも、なぜ相続登記に住民票が必要なのでしょうか?
不動産については「不動産登記簿」という帳簿にて管理されています。
登記簿には所有者の
・住所
・氏名
といった情報が記載されます。
したがって、相続登記により不動産を新たに取得する方は、登記申請時に「住所氏名」の証明書を提出しなければならないのです。
(登記簿に正確な「住所・氏名」を反映させるため)
住所・氏名の証明書として住民票は使用されるのです。
世帯主や続柄などは登記簿に反映されない
先ほどから説明しているとおり、登記に使用する分には「世帯主・続柄」といった内容は特に不要です。
登記簿に「世帯主・続柄」の情報が記載されることはありません。
「住所・氏名」という最低限の情報のみで登記手続きが可能となります。
他の家族の記載も特に不要!
なお、住民票記載については世帯全員分でなくても構いません。
・今回の相続登記により新たに登記名義人となる人物
についての情報があれば足りるのです。
(家族については記載がなくても問題ありません。)
以下、簡単な具体例をもとに説明いたします。
具体例:世帯一部の住民票
不動産を相続する人:Aさん
Aさん家族:配偶者B、子Cとの3人家族。
↓
普通に住民票を取得すると「A・B・C」の3人が載っている住民票が発行される。
↓
ですが、登記の用途ではAさん(不動産の名義を取得する人のみ)の住民票でもOK!(他の世帯構成人物は省略しても問題ない)
故人の住民票除票は「本籍地」入りのものを準備
ここまでは「不動産を相続する人(新所有者)」の住民票について解説してきました。
ここからは、故人の住民票除票について説明いたします。
世帯主・続柄の情報は不要!
故人の住民票除票についても「世帯主・続柄」の情報は必須事項ではありません。
これは先ほどから説明している「不動産を相続する人(新所有者)」の取扱いと同じです。
本籍地の記載は必須!
ただ、故人の住民票除票については一つだけ注意すべき点があります。
それは「本籍地記載」が必須であるということです。
亡くなった方の住民票については、戸籍謄本と住民票の繋がりを証明するために「本籍地記載」が必要となります。
この点だけご注意ください。
まとめ
ここまで「住民票に世帯主・続柄情報は要るか」について解説してきました。
それらの情報は特段不要ということをご理解いただき、今後の相続登記の準備にお役立てください。
・登記に使用する住民票に「世帯主・続柄」は不要
・記載がある場合でも手続きできる(どちらでも良い)
・亡くなった方の住民票除票に関しては「本籍地」が必須(要注意)