住所表記と登記地番は違う?

相続発生等など不動産の権利関係に変動があったときには「登記申請」が必要になります。

登記を申請する準備としてまず最初に行うことは「登記簿謄本の取得」です。

この登記簿謄本の取得段階で苦労するケースがあります。
それは、「住所」と「地番」の違いによるものです。

「住所と登記地番は同じ?違う?」この点について正確に把握している方は少ないと思います。

このページでは「住所表記と登記地番はどう違うのか」について解説していきます。

登記簿謄本は地番(家屋番号)にて特定される!

登記簿謄本を取得する際に必要となる情報は

・登記地番(土地)
・家屋番号(建物)

です。住所が分かっていたとしても「地番や家屋番号」が分かっていないと登記簿謄本の取得は難しいです。

「住所と地番」が同じケース・違うケース

住所と地番は絶対に違うというわけではありません。場合によっては「住所表記と登記地番」が全く同じ地区というのも多くあります。

住所と地番が同じかどうかは住居表示実施の有無によって結論が分かれます。

住居表示未実施地区=住所と地番は同じ!

住居表示実施前は住所は「登記地番」を使っていました。
(「○○市○○町○○番地○○」というような表記)

このような「○○番地○○」という表記は地番の情報です。
ですので、住居表示が実施されていない地区では「住所=地番」となります。

住居表示実施地区=住所と地番が異なる!

人口の増加、市街化に伴い住居表示実施前の住所「○○市○○町○○番地○○」ではいろいろな不便が生じるようになりました。

・「地番」が順序よく並んでいない→住所がわかりづらい
・郵便物の配達、緊急車両の到着が遅れる
など

このような日常生活の不便を解消するために「住居表示」が実施されています。

住所表示実施の前後で住所表記が次のように変更されました。

・○○市○○町○○番地○○(住居表示実施前)
・○○市○○町○丁目○番○号(住居表示実施後)

以前は登記地番がそのまま住所となり「○○番地○○」という表記でしたが、「○丁目○番○号」と変わっています。

住居表示が行われている場合については「住所と地番は違います」。

そのため、登記簿謄本請求の際に「住所(○丁目○番○号)」と書いても希望する登記簿謄本を取ることが難しいです。

住所と地番が違うとき→法務局の地番照会が便利です!

登記簿謄本は「正確な地番」が分からないと取得できません。

・住所と地番が違う
・地番がわからない

というった状況のときは法務局の地番照会を利用すると便利です。

法務局が住所から地番を教えてくれる

不動産を管轄する法務局に電話をかけてみましょう。

その際に、「住所と地番が違うので、住所情報から登記地番を教えてほしい」旨を伝えてください。

そうすれば、電話で「正確な登記地番」を教えてくれます。

まとめ

ここまで「住所と登記地番は違うのか」という論点について解説してきました。
今後の登記手続きを進める際の参考情報となれば幸いです。

・登記簿謄本は地番(土地)、家屋番号(建物)で特定される
・住所と地番が同じとは限らない
・住居表示未実施→住所と地番は同じ
・住居表示実施→住所と地番は異なる


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