登記簿の住所と故人の住所が違うときの対応法(相続登記)

故人所有の不動産があるときには「相続登記」という不動産所有者の名義変更手続きが必要です。

相続登記を進める際に

・登記簿上の住所
・故人の住所

が異なる表示である場合があります。
登記簿上の住所が昔の住所のまま放置されていたというケースです。

このような場合は、何か特殊な手続き・追加書類等があるのでしょうか??

このページでは「被相続人の登記簿上の住所と現住所が違うときの対応法(相続登記)」について解説いたします。

登記簿上の住所と故人の住所は一致しないこともありうる

不動産登記簿には、所有者の「住所・氏名」が記載されています。
この住所ですが、必ずしも「現住所」と一致するとは限らないのです。

住所変更登記を申請しない限り、住所表示は変更されない!

不動産登記簿に記載されている住所は「所有権取得時」の住所です。
その後に、「引っ越し」、「住居表示の実施」といった事情があると住所が変わることになります。

しかし、何もしないままでは登記簿上の住所は変わりません。
住所変更登記という手続きを経て初めて登記簿上の住所が変わるのです。

相続登記の前提として住所変更登記は不要です!

それでは、

・登記簿上の住所
・故人の住所

この2つが異なるとき、相続登記の前提として住所変更登記が必要になるのでしょうか?

答えは「No」です。

・登記簿上の住所
・故人の住所

この2つの住所表記が異なる場合でも、住所変更登記をすることなく相続登記を申請して構いません。

登記簿上の住所と故人の住所が違うときは、追加書類が必要になる!

相続登記以外の一般的な登記手続きでは、「登記簿上の住所、名義人の住所」が異なるとき前提として住所変更登記が必要になります。
相続登記では例外的に省略が認められているに過ぎません。

そこで、いきなり相続登記を申請する場合には追加書類の準備が必要となってきます。

2つの住所のつながりを証明する書類が必要です!

・故人の住所
・登記簿上の住所

この2つのつながりが分かる住民票(又は戸籍の附票)が必要になってきます。

具体例にて説明いたします。

【相続登記の具体例】
・故人の住所(東京都台東区上野○丁目○番○号)
・登記の住所(東京都墨田区両国○丁目○番○号)
のケース

この場合、上記の2つの住所のつながりが分かる書類が必要です。

1.まず台東区役所に住民票除票を請求

住民票には前住所の表示が記載されています。
台東区転入前の住所です。
台東区に引っ越す前に「墨田区両国」に住んでいた場合、台東区に住民票除票を請求すると「墨田区両国」の住所が載ってきます。

これにより2つの住所のつながりが証明できました。

【相続登記の具体例】
・故人の住所(東京都台東区上野○丁目○番○号)
・登記の住所(東京都墨田区両国○丁目○番○号)
故人の住所履歴「墨田区→豊島区→新宿区→台東区」と転々としていた場合

≪方法その1≫
1.まず台東区役所に住民票除票を請求

2.その後「新宿区、豊島区」と順々に住民票除票を請求
これにより住所のつながりを証明する。

≪方法その2≫
1.故人の本籍地に「戸籍の附票」を請求する。
戸籍の附票は本籍地の情報から「故人の住所変遷をすべて記載してくれる書類」です。
これにより、住所のつながりを証明する。

住民票除票・戸籍の附票を取得できないケースもありうる

住民票除票、戸籍の附票には5年間という保存期間の定めがあります。
保存期間を経過している場合には、「住民票除票(戸籍の附票)が手に入りません!」

こういった場合には、

・登記簿上の住所
・故人の住所

のつながりを証明するのは不可能です。

不在籍不在住証明書・上申書・権利証などを追加で用意する
このような場合には、まず管轄の法務局に状況を説明し「追加で準備する書類」についてお伺いをたてるのが良いでしょう。
(法務局により取扱いが異なるため、照会をかけた方がよいです。)

代表的な書類として

・不在籍不在住証明書
・相続人全員の上申書
・不動産権利証の写し

などを追加で求められることが多いです。
詳しくは管轄法務局に問い合わせてください。

まとめ

ここまで「相続登記の際に登記簿上の住所と現住所が違うときの対処法」について解説してきました。
前提となる住所変更登記は不要ですが、住所のつながりを証明する書類が必要になるということをご理解いただければと思います。

・登記住所と現住所は違うことがある
・住所変更登記をせずに相続登記してOK
・登記住所と現住所をつなげる住民票除票(戸籍附票)が必要


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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