海外在住の相続人がいるときの手続き
「海外在住の相続人がいる場合の遺産相続」でも
司法書士がフルサポートいたします!
相続人が海外在住というケースが稀にございます。
このような場合では「必要書類・手続き」が特殊になりますので注意が必要です。
【必要書類について】
海外在住者の方は「住民票・印鑑証明書」が取得できません。
そのため、
1.在留証明書
2.署名(サイン)証明書
が必要になります。
また、相続書類の調印については
「在住国領事館」に出向く必要があります。
当事務所では「海外在住の相続人がいる場合の遺産相続」についても司法書士がフルサポート!
お客様の負担少なく手続きを完了できるようにお手伝いいたします。お早めにご相談ください。
海外在住の相続人がいる場合の遺産相続
相続手続きサポート
通常の費用+30,000円