家庭裁判所への申立ては郵送でも可能?(遺産相続)
遺産相続のなかには、家庭裁判所の手続きを要するものもあります。
具体的には、
・遺言書の検認
・遺言執行者の選任
・特別代理人の選任
などが挙げられます。
これらの手続きをする際には、家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所への申立ては郵送でも可能なのでしょうか?
このページでは「家庭裁判所への申立ては郵送でできるか」について解説いたします。
申立書類を家庭裁判所に提出する
相続手続きを進める際に、家庭裁判所での手続が必要なケースがあります。
申立ては、書面での申立てとなります。
また、事前に戸籍謄本などの必要書類の準備が必要です。
手続きは、
1.必要書類集め、申立書の作成
↓
2.家庭裁判所への書類提出
という流れになります。
申立書類は郵送でもオッケー
申立書などの書類の提出は、もちろん郵送でも可能です。
・平日に裁判所に行く時間がない方
・管轄の裁判所が遠方である
という場合には、郵送が便利です。
(私も普段は郵送です。)
窓口に持参することも可能
郵送での申立てのほか、裁判所窓口に直接持ち込む事も可能です。
裁判所の中に家事事件(遺産相続関連)の受付窓口があります。
そちらに、必要書類を揃えて提出することになります。
郵送申請の場合は、事前に書類をキッチリと
直接家庭裁判所に持ち込む場合は、裁判所の方に聞きながら、その場で色々と書類の確認をすることができます。(書類の不備が心配な方はこの方法が良いと思います。)
しかし、郵送申立ての場合には、そうはいきません。
申立て書類に不備があると
・訂正
・書類の再度の郵送
・戸籍謄本等の原本が返却されない
といった不都合が生じます。
そうならないためにも、事前に書類をキッチリ準備してください。
電話で色々と教えてくれることも
各種申立てに関する詳細は、家庭裁判所のホームページに詳しい案内ページがあります。
そちらを見れば、大方のことは分かるようになっています。
また、家庭裁判所に電話で照会することも可能です。
書類についてよく分からないときは、
・家庭裁判所に出向いて窓口で質問
・電話で質問
が有効です。
以下、専門職以外の方が忘れやすい点についていくつか紹介したいと思います。
【予納郵券の入れ忘れ】
家庭裁判所に申立てをする際には、予納郵券といって切手の提出が必要です。
事前に切手の金額を確認して、その分を同封してください。
【戸籍謄本などコピーの取り忘れ】
家庭裁判所の手続き(遺言書検認など)の後は、実際に名義変更の手続きや相続税申告の手続きに入っていくと思います。
その際にも、戸籍謄本などは必要です。
家庭裁判所では、(コピーを提出した場合)手続き終了後に原本は返却されます。
反対に、コピーを提出しないと原本は返ってきません。
申立て時に、原本還付を希望する書類の写しを取ることを失念する方は多いので要注意です。
郵送の際は、書留などの利用を
家庭裁判所に申立てる書類は、戸籍謄本など個人情報が多く入っているものです。
そのため、普通郵便で送ることはあまり推奨できません。
私は、普段レターパックプラス(赤)を使用しています。
可能であれば書留郵送、少なくとも追跡できる形式で発送することを推奨しています。
なお、郵便でなく宅急便(ヤマト、佐川)で送っても何ら問題ありません。
(あくまでも判断は皆さんにお任せします。)
まとめ
ここまで、「家庭裁判所への申立ては郵送でも可能か」について解説いたしました。
郵送でも申立可能ということをご理解いただき、今後の遺産相続手続きにお役立てください。
・家庭裁判所への書類申立ては郵送でも可能
・裁判所窓口に直接持ち込みも可能
・郵送の場合は、書留などを推奨