相続登記の課税価格(1000円未満の場合)
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
このページでは「相続登記の課税価格が1000円未満の場合の取り扱い」について解説いたします。
相続登記の際に納付する登録免許税
相続登記の際には、法務局に登録免許税という税金を納めます。
登録免許税は「課税価格×税率」によって決定されるものです。
登記申請時に収入印紙等によって法務局に納付いたします。
課税価格とは?
登録免許税の計算にあたり「課税価格」は必須情報となります。
では、課税価格とは何の価格を表すのでしょうか?
答えは「不動産の評価額」です。
相続登記の対象となる不動産の評価額が課税価格となります。
課税価格:固定資産評価証明書等で確認する
では、課税価格(不動産評価額)はどのように知ることができるのでしょうか?
課税価格を明らかにするため、どの書類を準備すればよいのでしょうか?
結論から言えば、課税価格を知るためには「固定資産評価証明書」をご準備ください。
(固定資産税の納税通知書・課税明細書等でも確認可能です。)
固定資産評価証明書(または納税通知書・課税明細書)に記載されている金額が「課税価格」となります。
相続登記の登録免許税:課税価格×税率
上記説明のとおり「不動産評価額」が相続登記の課税価格となります。
そして、課税価格に一定割合の税率を掛けた数字が登録免許税の金額となります。
具体的には「課税価格(不動産評価額)×0.004」が登録免許税の金額です。
地方の山林・農地は評価額が低い(1000円未満もあり得る)
宅地・建物については、不動産評価額が1000円未満ということは、ほとんどありません。
ただ、山林・田畑については不動産評価額が宅地と比較して著しく低く設定されています。
そのため、山林・田畑等については課税価格が1000円未満ということもあり得るのです。
では、課税価格が1000円未満の場合は、どうすればよいのでしょうか?
登記申請書の記載はどのようにすればよいのでしょうか?
1000円未満=課税価格1000円
さて、前置きが長くなりましたがこのページの本題です。
結論から言えば、不動産評価額1000円未満の場合の課税価格は一律1000円となります。
要するに、登記申請書の課税価格欄の記載は「1000円」になるということです。
以下、簡単な具体例をもとに解説いたします。
具体例:課税価格1000円未満の場合
【基本事例】
・相続登記を申請予定
・対象不動産は「山林1つ・畑1つ」(不動産合計=2)
・山林の評価額=300円
・畑の評価額=500円
上記のような事例を想定してください。
本事例では、全不動産の評価額合計は「800円」です。(1000円未満)
この場合、登記申請書に記載する課税価格は「1000円」となります。
(課税価格1000円未満=一律課税価格は1000円と表記する)
課税価格欄に「800円」と記載すると補正になってしまいますので、ご注意ください。
登録免許税も当然1000円(最低金額)
余談ですが、この場合の登録免許税の金額はいくらになるのでしょうか?
答えは「1000円」です。
登録免許税の公式は「課税価格×税率」です。
相続登記の場合は、「課税価格×0.004」となります。
これを上記具体例に当てはめてみましょう。
1000円(課税価格)×0.004=4円
しかし、本ケースにおける登録免許税は1000円です。
4円ではありません。
「登録免許税が1000円未満の場合は、一律1000円とする」という規定があるためです。
したがって、本ケースでは課税価格・登録免許税ともに1000円となります。
まとめ
ここまで「相続登記の課税価格が1000円未満の場合」について解説いたしました。
一律1000円となる旨を覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・課税価格=不動産評価額
・評価額合計1000円未満=課税価格は1000円となる