明らかに遺言書の形式を満たさないものも検認は必要?
遺産相続の場面で故人の書いた遺言書が見つかることがあります。
なお、形式に沿って作成された文書のみが遺言書となります。
「明らかに形式を満たさない遺言書らしきもの」
こちらは、どのような扱えばよいのでしょうか?
これらについても遺言書検認をするべきなのでしょうか?
このページでは「明らかに遺言書形式を満たさない文書の取扱い」について解説いたします。
遺言書の形式とは?
故人が手書きで書いた遺言書のことを自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言には守らなければならない形式があります。
具体的には、
・本人が手書きで書く
・氏名、日付を書く
・押印をする
などが挙げられます。
形式を満たさない遺言書のような文書
遺言書の形式に反する文書
例えば、
・パソコンで作成されたもの
・日付、氏名の記載がないもの
・押印がないもの
上記のような形式を満たさない文書は、遺言書となりません。
仮に「遺言書」というタイトルの文書であっても遺言書として無効です。
結果として、法律上は何ら効力のない「ただのメモ書き程度」の扱いになってしまうのです。
封印されていない場合は内容を確認できる
封筒に入っている(封印されている)文書については、遺言書検認をするまで内容を見ることはできません。
ただ、
・封筒に入っていない(紙一枚そのまま)
・封筒には入っているが封印がされていない(中を見れる)
という状態では検認以前に内容の確認をすることが可能です。
内容確認により「明らかに遺言書形式を満たさないもの」であっても家庭裁判所での検認をするべきなのでしょうか?
明らかに様式に反するもの=検認しなくてもOK
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、遺言書の形式を満たさない文書については検認をする必要もないと私は考えています。
念のため申し上げますと、これは「文書が明らかに遺言書の形式を満たさない場合」のみです。
具体的には、
1.現状で遺言書の中身を見れる
(封印されていない状態で保管されていた)
2.内容が明らかに遺言書の形式に反する
上記2点を満たす場合は、わざわざ検認をする必要もありません。
(これはあくまで例外的な扱いです。)
遺言書の形式を満たさない=無効な文書
遺言書の形式を見たさないということは、当該文書は遺言書ではないということです。
法律上は「メモ書き」として扱われ、相続人もメモ書きの内容に拘束されることはありません。
検認しても遺言書が有効になるわけではない
遺言書の検認は家庭裁判所にて行われる手続きです。
遺言書検認は、
・遺言書の開封により内容を知らせる
・検認時点での内容確認をして、後々の偽造、変造を防止する
という手続きです。
これは、遺言書の有効・無効を裁判所が判定するものではありません。
主に「遺言書の開封・内容の現状保全」を目的としてなされるものです。
結論として、遺言書検認をしたからといって遺言書が有効になるわけではありません。
結果=検認の手間が無駄になってしまう
明らかに遺言書の様式を満たさない場合には、検認をする必要性もありません。
検認をしたところで、
・その遺言書は無効です(遺言書ではない)
・検認にかかる時間・費用が無駄
ということになります。
検認しておくべき文書
1.現状で遺言書の中身を見れる
(封印されていない状態で保管されていた)
2.内容が明らかに遺言書の形式に反する
上記2点を満たす場合は、わざわざ検認をする必要もありません。
反対に、どちらか一方を満たす場合には検認は必須となります。
遺言書が封印されている=検認必須
・封印されていて内容が分からない
という場合には検認は必須です。
まず遺言書を検認の中で「開封」しなければなりません。
検認による開封を経て、遺言書の有効・無効を判断することになります。
遺言書として有効な文書=検認必須
また、「遺言書として有効な文書である」場合には、検認は必須です。(これは当然な話ですが)
そもそも、その後の相続手続きを行う際は「検認済み遺言書」でないと使用できないためです。
上記のように「検認しなくて良い」と言えるのはあくまでも例外です。
原則は遺言書検認が必要であるとご理解ください。
まとめ
ここまで「遺言書の形式を満たさないものでも検認は必要か」について解説いたしました。
例外的に検認不要の場合があることをご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・遺言書(自筆証書遺言)は検認が必要
・下記2点を満たす場合のみわざわざ検認する必要もない
・検認しても遺言書としては無効のまま
・検認にかけた手間が無駄になるため
1.現状で遺言書の中身を見れる
(封印されていない状態で保管されていた)
2.内容が明らかに遺言書の形式に反する