相続欠格により代襲相続は起こる?

相続欠格という制度があります。
これは犯罪行為(不正行為)を行った人物の相続権を剥奪する制度です。

では、相続欠格が起こった場合の相続関係はどう変化するのでしょうか?
相続欠格により代襲相続は発生するのでしょうか?

このページでは「相続欠格による代襲相続発生の有無」について解説いたします。

相続欠格とは?

まずはじめに、相続欠格について簡単に説明いたします。

相続欠格とは、特定人物の相続権を剥奪する制度です。
具体的には、犯罪行為(不正行為)を行った人物の相続権が剥奪される仕組みになっています。

相続欠格の具体例事由

相続欠格に該当する場面は法律により定められています。

具体的には、

・被相続人(同順位・先順位相続人)の殺害
・被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴しなかった
・詐欺、脅迫による遺言書偽造
・遺言書の隠匿

などが挙げられています。

該当人物の相続権は当然に剥奪

相続欠格に該当した人物は、相続する権利を失います。
これは、不正行為を働いた人物に対するペナルティとして機能しています。

代襲相続とは?

次に「代襲相続」についても簡単に説明いたします。

代襲相続とは、

・相続発生時点において本来相続人となる人物が権利を失っている
・このとき、その人物の子(故人の孫や甥姪)が権利を取得する

という制度です。

具体的には、

・故人死亡以前に息子が相続権を失っている
・この場合、代襲相続により息子の子(故人の孫)が相続人となる

という事例が代襲相続です。

相続欠格=相続権を失っている

ここまで説明したとおり、相続欠格により該当人物の相続権は剥奪されてしまいます。

では、この場合の権利関係はどのように変化するのでしょうか?
代襲相続の発生はあるのでしょうか?

結論:相続欠格により代襲相続が起こる

さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、相続欠格により代襲相続は発生します

代襲相続の発生原因は決まっている

代襲相続が適用される場面というのは、法律により定められております。

代襲相続が起こる場面は3種類ほど存在します。
その中に「相続欠格」は含まれているのです。

結果として、相続欠格により「故人の孫(甥姪)」といった下の世代に権利が移ります。

以下、具体例をもとに解説いたします。

具体例:相続欠格と代襲相続

【基本事例】
・故人A
・相続人:長男B、次男C
・長男Bが相続欠格事由該当者
・長男Bには子D(Aの孫)がいる

という事例を想定してください。

本来であれば「長男B・次男C」が相続人

上記事例では、故人に「長男B・次男C」が存在します。
本来であれば、この2人が法定相続人となる場面です。

しかし、今回は「長男B」に相続欠格事由が存在します。
これにより、長男Bは一切の遺産を相続することができません。

相続欠格により相続権を剥奪されているのです。(当該人物に対するペナルティ)

代襲相続の発生

本ケースは代襲相続の有無を考える必要があります。
「相続欠格」は代襲相続の発生原因とされているためです。

本ケースでは、長男Bに子Cがいます。

・本来相続人となる人物が相続権を失っている
・その人物の子(故人の孫など)が代襲相続人となる

上記の代襲相続の制度に従い、今回の事例では「子C(Aの孫)」が相続人となるのです。

【今回の法定相続人該当者】
・次男C
・孫D(長男Bの子:故人Aの孫)=代襲相続人

まとめ

ここまで「相続欠格と代襲相続の関係」について解説いたしました。
相続欠格により代襲相続が起こる可能性があることを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・相続欠格という制度がある
・相続欠格該当者=相続権が剥奪される
・相続欠格は代襲相続の発生原因となる
・結果として孫(甥姪)が相続権を取得する


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ