遺言書検認申立書の押印は認印・実印どっち?
相続発生後、手書きの遺言書が発見されることがあります。
手書きの遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言は、そのままの状態ではすぐ遺産相続に使用することはできません。まず、家庭裁判所での遺言書検認が必要なのです。
家庭裁判所で検認を受けるためには、はじめに「検認申立書」の提出が必要です。
このページでは「遺言書検認申立書に押印するのは認印で大丈夫か」について司法書士が解説いたします。
自筆証書遺言は家裁に検認申立書を提出する
手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、まず家庭裁判所の検認を受けることが必要です。
遺言書検認を行いたい場合には、管轄の家裁に検認申立書を提出します。
遺言書検認申立書のイメージ
申立人は押印する欄があります
遺言書検認の申立てを行うことができるのは
・遺言書の発見した相続人
・遺言書の保管者
と規定されています。
申立人は上記で紹介した「検認申立書」に記入・押印をして家裁に書類提出をします。
さて、申立書に押印する申立人の印鑑はどうすればよいのでしょうか?
実印?認印でも大丈夫なのでしょうか?
検認申立書に押印する印鑑は認印でもOK
このページの本題です。
申立書に押印する印鑑の種別について解説します。
結論から申し上げると、申立書に押印するのは「実印でも認印でもどちらでもOK」という取扱いです。
遺言書検認の手続きでは、申立てと同時に家庭裁判所へ戸籍謄本などを提出します。
ただ、その中に申立人の印鑑証明書は含まれておりません。
そのため、申立書に押印するのは実印でも認印でも問題ないのです。(実印・認印の判別ができない)
シャチハタはお勧めしません!
シャチハタで押印するのはあまり推奨できません。
特段の事情の無い限り、朱肉を付けるタイプの印鑑を用いてください。
認印で押す方の方が多いと思います
上記で説明したように「実印・認印」どちらでもよい場面ですので、認印で対応する方が多いと思います。
また、当事務所で遺言書検認を担当する場合も、依頼者さまに押印いただくのは「認印」にしています。(認印を推奨)
実は「認印」での押印を推奨するのには、きちんとした理由があります。以下、解説いたします。
申立書に押印した印鑑は検認期日にも使用します
遺言書検認の申立て後、実際に家庭裁判所にて当事者立ち合いのもと検認が行われます。
家裁で検認が行われる日のことを「検認期日」といい、申立人は必ず出席しなければなりません。
なお、検認期日の持ち物として「印鑑」があります。
これは、申立書に押印したものと同じ印鑑を用意することが望ましいです。
実印を持ち歩くのが不安という方は、認印での押印を!
上記で説明したように、申立書に押印した印鑑は「検認期日」に裁判所まで持参することになります。
「個人実印を持ち出すのはちょっと..」とセキュリティの面で心配という方は、申立書に押印する印鑑を認印にしておくと良いでしょう。
(この点から、私は認印で対応しています。)
まとめ
ここまで「遺言書検認申立書に押印する印鑑の種類」について解説いたしました。
実印・認印どちらでも大丈夫ということをご理解いただき、今後の検認手続きにお役立てください。
・遺言書検認申立書に申立人の押印箇所あり
・押印は実印でも認印でも可能
・私個人的には、認印で押すことを推奨