遺言書の検認にかかる費用とは?
手書きの遺言書が見つかったときには、家庭裁判所にて遺言書の検認を受ける必要があります。
遺言書の検認にはどういった費用が掛かるのでしょうか?
このページでは、遺言書の検認にかかる費用について解説いたします。
遺言書の検認にかかる費用
遺言書の検認にかかる費用は大きく分けて3つとなります。
具体的には、
1.裁判所に納める手数料・切手代
2.必要書類取得にかかる費用
3.弁護士又は司法書士の費用(報酬)
の3つです。
以下、それぞれの費用について詳しく解説いたします。
1.裁判所へ納める手数料・切手代:約1500円
遺言書の検認は家庭裁判所にて行うものです。
その際には、手数料が発生します。
遺言書1通につき「800円」が必要となります。
検認済証明書の取得
また、検認終了後は「検認済証明書」の取得も必要となります。
こちらは、遺言書1通につき「150円」となります。
上記で説明した「800円・150円」の費用については収入印紙をもって支払いを行います。
裁判所へ納める切手代
また、検認手続きを進めるうえで「切手」の準備も必要となります。
これは、検認期日を各当事者に通知する郵便代として利用されるものです。
・82円切手=(相続人の数×2)-1の枚数
・10円切手=×8枚
を切手代として裁判所に納めます。
なお、切手内訳は裁判所により費用が異なります。
申立先となる管轄裁判所に事前に照会をしてください。
上記で解説をした
・検認手数料=800円
・検認済証明書費用=150円
・切手代=数百円
が家庭裁判所に納める費用となります。
2.必要書類を集める費用:3千~3万円
次に「必要書類取得に掛かる費用」について解説いたします。
検認申し立てには、必要書類があります。
具体的には、
1.遺言書を書いた人の出生~死亡までの戸籍謄本
2.相続人、受遺者(相続人以外で遺贈を受けた人)の戸籍謄本
といった書類が必要です。
(一番シンプルな場合に必要な戸籍です。兄弟姉妹が相続人になるとき等は必要な戸籍がもっと多くなります。)
これらの戸籍を集める際の費用がございます。
市区町村役所へ支払う戸籍発行の手数料です。
書類取得費用は各事例によって異なる
戸籍取得にかかる費用は各事例によって大きく異なります。
(必要となる戸籍の分量・範囲が異なるため)
また、
・自分で書類取得する
・専門家に書類取得を依頼する
の別によっても金額が変わってきます。
以下、それぞれについて解説いたします。
戸籍謄本を全て自分で取得する場合
自力で必要書類を取得する場合には、費用が比較的安く済みます。
これは、専門家報酬が発生しないためです。
全ての必要書類を自力で取得する場合には、「各役所へ支払う戸籍発行料(実費)」のみ必要となります。
この費用は「3000円~」とお考え頂ければと思います。
戸籍の取得を専門家に依頼する場合
この場合は、各役所へ支払う戸籍発行料(実費)のほかに「専門家への書類代理取得の報酬」が掛かってきます。
書類代理取得の報酬相場としては「1通あたり1000円~2000円程度」といったところです。
実費を含めて「1万円~3万円」の範囲で収まるとお考え頂ければと思います。
3:遺言書検認の弁護士又は司法書士費用:3万~6万円
最後に解説するのは「遺言書の検認を専門家に依頼した場合にかかってくる費用」です。
報酬は3万円~5万円くらいが相場です。
なお、他の手続き(不動産名義変更・預貯金の解約)等を併せて依頼する場合は、検認の報酬が少々安くなります。
まとめ
ここまで遺言書検認にかかる費用について解説いたしました。
費用の概算を掴んでいただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・裁判所へ納める費用:印紙・切手(1500円くらい)
・必要書類取得にかかる費用:戸籍取得料金(3000円~3万円)
※戸籍の量、自分で取得するか専門家に取得を依頼するかで金額が大きく変わる。
・遺言書検認費用:専門家費用(3万~6万)