遺言書検認の必要戸籍(相続人不存在の場合)

相続人不存在のケースで、遺言書が発見されることがあります。

もし「手書きの遺言書」であれば、まず家庭裁判所での「遺言書検認」という作業が必要です。

遺言書検認の際にはどういった書類が必要となるのでしょうか?

このページでは「遺言書検認の必要戸籍(相続人不存在の場合)」について解説いたします。

遺言書の検認について

故人が残した遺言書が「手書きの遺言書」である場合、その遺言書をすぐに相続手続きに使用することはできません。

家庭裁判所での「遺言書の検認」が必要になるのです。

遺言書の検認とは検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書の検認手続により、遺言書が開封され当事者に内容が知らされます。

前提知識:相続人不存在の場合について

相続が発生した場合「相続人」が故人の権利義務を承継する権利を持ちます。

具体的には
・配偶者

・子(第1順位)
・親(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)

等が相続人に該当することになります。

ただ、中には「相続人に該当する人がいない」という状態のままお亡くなりになる方もいらっしゃいます。

1.配偶者がいない
2.子がいない
3.両親も既に亡くなっている
3.兄弟もいない

このような状態のことを相続人不存在といいます。

遺言書検認(相続人不存在)の必要戸籍について

遺言書発見後、家裁に遺言書検認を申し立てる際には、事前に必要書類の準備が必要です。
(必要書類については裁判所のHPに詳しく掲載されています。)

必要書類の中には特に準備が大変なのが「戸籍謄本」です。
相続人不存在の場合には、準備すべき戸籍の量が非常に多くになりますので、以下詳しく解説いたします。

相続人が誰もいないことを証明する戸籍謄本が必要になる

相続人不存在の場合では、遺言書検認の際に「相続人が誰もいない」ということが分かる戸籍謄本の準備が必要です。

具体的には

・配偶者なし
・子(孫)いない
・両親が他界している
・兄弟姉妹いない
・甥、姪がいない

これら全てを証明する戸籍謄本が必要になるのです。そのため、準備すべき戸籍の通数もかなり多くなります。

1.故人の出生~死亡までの戸籍謄本

まず、遺言者(故人)の出生から死亡までの一連した戸籍(原戸籍・除籍)が必要となります。

2.子(第1順位相続人)の不存在を証明する戸籍

このほかに故人に第1順位相続人(子)がいないことを証明する戸籍が必要です。

もともと子がいないという場合は特に準備は不要ですが、「子はいたけれど遺言者より前に死亡している」といった状況では、その旨を証明できる戸籍の提出が必要になります。

・遺言者の子で死亡している方がいる場合、その人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3.孫(子の代襲相続人)の不存在を証明する戸籍

遺言者より先に亡くなっている子に「子(遺言者からみると孫に該当)」がいる場合、生存していれば孫は相続人となります。

相続人不存在を証明するためには「孫の死亡を証明する戸籍」も必要になります。

・遺言者の孫で死亡している方がいる場合、その人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.親(第2順位相続人)の不存在を証明する戸籍

両親が既に亡くなっている旨を証明する戸籍も必要になります。

・両親の出生~死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5.兄弟姉妹(第3順位相続人)の不存在を証明する戸籍

兄弟姉妹が不存在である旨の証明も必要になります。

もともと兄弟姉妹がいないという方は特に準備は不要ですが、「兄弟姉妹はいたけれど遺言者より前に死亡している」といった状況では、その旨を証明できる戸籍の提出が必要になります。

・遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

6.甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続人)の不存在を証明する戸籍

遺言者より先に亡くなっている兄弟姉妹に「子(遺言者からみると甥・姪に該当)」がいる場合、甥(姪)が生存していれば相続人となります。

相続人不存在を証明するためには「甥・姪の死亡を証明する戸籍」も必要になります。

・代襲者としての甥、姪に死亡している方がいらっしゃる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍謄本

以上が遺言書検認(相続人がいない)の場合の必要戸籍です。

このように非常に複雑で大量の戸籍が必要になりますので、専門家の力を活用するというのも選択肢のひとつです。

遺言書検認の申立ては「遺言書の保管者または発見者」から

これらの必要書類を揃え終わってやっと家庭裁判所に検認申立てを行うことができます。

通常、遺言書の検認は「相続人」が申し立てることが多いのですが、相続人不存在の場合ではそもそも相続人がいません。

・遺言書の保管者
・遺言書の発見者

のどちらかに該当する人であれば遺言書検認の申立人の資格を有します。「保管者(又は発見者)」を申請者として遺言書検認を申し立てましょう。

なお、申立人の戸籍謄本は提出不要です。

まとめ

ここまで「遺言書検認の必要戸籍(相続人不存在のケース)」について解説してきました。

相続人が誰もいない場合には、全相続人がいない旨を証明する非常に大量の戸籍謄本が必要であるということをご理解いただき、今後の遺言書検認の役に立ていただければ幸いです。

・相続人不存在では遺言書検認の際の戸籍が膨大になる
・「配偶者いない、子いない、孫いない、両親他界、兄弟姉妹いない、甥姪いない」この全てを証明する戸籍が必要
・相続人不存在の場合、遺言書の保管者(発見者)から検認を申し立てる


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