検認期日は出席が必要?
遺産相続の場面で、故人の遺言書が発見されるケースがあります。
手書きの遺言書に関しては、家庭裁判所にて「遺言書の検認」という手続きが必要になります。
また、遺言書の検認が実施される日のことを「検認期日」といいます。
遺言書の検認期日は、必ず出席しなければならないのでしょうか?
欠席した場合の罰則はあるのでしょうか?
このページでは、遺言書検認期日の出席・欠席について解説いたします。
遺言書の検認期日とは?
手書きの遺言書が発見されたときは、まず検認手続きが必要です。
故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行います。
申立てから約1か月後に検認が行われる
申立てをした当日に検認が行われるわけではありません。
申立て日とは別日に検認日が設定されます。
検認が行われる日のことを「検認期日」といいます。
申立てから約3週間~1ヶ月半後に検認期日が設定されることが多いです。
「申立人・法定相続人」が検認の当事者
遺言書検認は、家庭裁判所にて行われるものです。
この手続きに参加できる資格を持つのは「申立人・法定相続人」です。
ただ、法定相続人の中には「遠方に住んでいる・仕事が休めない・高齢である」など都合の悪い方もいらっしゃると思います。
検認期日は絶対参加が必要なのでしょうか?
欠席は認められないのでしょうか?
検認期日の出席・欠席
さて、このページの本題です。
検認期日に必ず出席する必要があるかどうかは、
1.検認の申立人
2.申立人でないその他の相続人
の別により結論が異なります。
以下、それぞれについて詳細を解説いたします。
1.検認の申立人:出席必須
遺言書検認の申立人となった方については、期日への出席は必須です。
申立人となる方が欠席となった場合、検認が行われません。
申立人の出席は必須であると覚えておいてください。
申立人に日程調整の連絡が入る
上記説明のとおり、申立人は期日に参加必須です。
ただ、申立人の意向としては、
・勝手に検認期日を決められても...
・急に仕事休めない...
などの不安があると思います。
でも、その心配は大丈夫です。
家庭裁判所の方で勝手に検認期日を決定するわけではありません。
検認期日には申立人は必ず出席が必要なので、事前に家庭裁判所の方から日程調整の連絡が入ります。
その際に、「この日はOK、この日は出席できない」ということを伝えてください。
そうすれば、自分の都合のよい日に検認期日を定めてくれます。
なお、検認期日当日の所要時間は15分程度の短時間で済みます。
2.申立人以外の法定相続人:出席は任意
次に「申立人以外の法定相続人」について解説いたします。
こちらに関しては、申立人と結論が真逆になります。
検認期日当日の参加は任意です。
本人の自由意思に任されています。
そのため、「遠方からわざわざ出向く・仕事を休む」ということは必ずしも必要ではありません。
検認期日の日程調整されるのは申立人のみ
手続き進行にあたり、出席が必須となるのは申立人のみです。
申立人に関しては家庭裁判所より日程調整の電話が入ります。
反対に「その他の法定相続人」に関しては日程調整の電話は来ません。
申立人と裁判所との間で日程が決定されます。
欠席する方が大半!
申立人以外の方については、当日の参加は任意です。
また、日程も一方的に決められるものです。
そのため、申立人以外の方は欠席というケースが大半です。
欠席しても罰則なし
仮に検認期日に欠席したとしても罰則規定はありません。
(そもそも任意参加なので)
後日、遺言書の内容を申立人に照会すれば事足ります。
具体例:検認期日出席・欠席
最後に「検認期日の出席・欠席」に関して具体例をもとに解説いたします。
【基本事例】
遺言者(故人):A
相続人:B・C・Dの3人
遺言書の検認を申し立てた人:B
上記のような事例を想定してください。
この事例では、Bさんは検認期日に必ず出席が必要です。
(申立人のため)
反対に「Cさん・Dさん」に関しては出席は義務ではありません。
Cさん・Dさんにも家庭裁判所から「検認期日の案内(郵便)」が送られてきますが、欠席しても問題ありません。
まとめ
ここまで検認期日の出席・欠席についての解説いたました。
申立人のみ出席必須と覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・遺言書検認は家庭裁判所にて行われる
・申立人は、必ず期日に出席が必要
・それ以外の当事者は検認期日に欠席してもOK
・欠席しても罰則なし
・検認期日を決める時には、申立人の予定を考慮してもらえる