検認した遺言書は全て有効なの?
遺産相続の場面で遺言書が発見されることがあります。
手書きの遺言書(自筆証書遺言)の場合には、まず家庭裁判所での検認が必要です。
検認をした遺言書は全て有効なのでしょうか?
検認しても使用できない遺言書はあるのでしょうか?
このページでは「検認した遺言書は全て有効か」について解説いたします。
遺言書の検認とは?
まず、遺言書検認について簡単に説明いたします。
遺言書の検認とは、遺言書の形式・方式に関する事実を調査し、遺言書の現状を確保するための手続きです。
簡単に言えば、
・封印されている遺言書を開封する手続き
・遺言書を家庭裁判所にチェックしてもらう
といった手続きになります。
検認をしていない遺言書は使用できない
故人の残した遺言書が
・自筆証書遺言(手書きの遺言書)
・秘密証書遺言
のどちらかである場合には遺言書検認は必須です。
家庭裁判所の検認を経なければ、当該遺言書を相続手続きに使用することができません。
反対に「公正証書遺言」の場合には検認は不要とされています。
検認は遺言書の有効・無効を判定するものではない!
遺言書検認は、
・遺言書の開封
・遺言書の現状確認(後々の偽造・変造の防止)
を目的する証拠保全の手続きです。
そのため、遺言書検認自体は「遺言書の有効無効」を判定するものではありません。
家庭裁判所も遺言書の有効・無効は判定しません。
文書が有効かどうかは、ご自身(依頼した専門職)にて判断が必要となるのです。
結論:検認した遺言書が全て有効とは限らない
さて、このページの本題です。
先ほど、
・検認は遺言書の有効・無効を判断するものではない
・有効、無効の判断はご自身で行う必要あり
という説明をいたしました。
要するに、遺言書検認は「遺言書を有効にする手続きではない」のです。
したがって、検認をしたからといって全ての遺言書が有効となるわけではありません。
検認をした遺言書であっても「無効」なものは存在するのです。
有効・無効の判断基準
では、どのように遺言書の有効・無効を判断するのでしょうか?
それは、「遺言書が形式に沿って作成されているか」によります。
遺言書は法律文書です。
そのため、作成にあたって様式が細かく規定されています。
・様式に沿って作成されたもの=遺言書として有効
・様式違反のもの=遺言書として無効(たとえ検認をしたものでも)
となります。
遺言書の形式
自筆証書遺言では主に
・本人の手書きであること
・氏名、日付の記載があること
・押印があること
などが要件です。
これらの要件を満たさない文書については、たとえ検認をした文書であっても遺言書として無効なのです。
無効な遺言書はどうなる?
遺言書検認をした場合でも、遺言書が無効であることがあります。
この場合は、残念ながら当該遺言書を相続手続きに使用することはできません。
法律上の遺言書とは認められず、ただのメモ書き程度の扱いとなってしまうのです。なお、相続人は「無効な遺言書の内容」に何ら拘束されることもありません。
結果として、検認の手間が無駄となってしまうのです。
遺言書が無効=通常どおり遺産分割協議を行う
・遺言書が無効=遺言書が存在しない
ということを意味します。
したがって、この場合は相続人全員での話し合い(遺産分割協議)でその後の相続方法を決めていくことになります。
まとめ
ここまで「検認した遺言書は全て有効か」について解説いたしました。
検認済みであっても無効な場合があるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・検認は遺言書の「有効・無効」を判断するものではない
・「検認した遺言書=全て有効」ではない!
・検認したものでも無効な文書は存在する
・無効な遺言書は、その後の遺産相続に使用できない