遺言書の検認手続き

遺言書の検認申立代行

「遺言書の検認」を司法書士が全て代行いたします!


故人様が遺言書を残されている場合がございます。

手書きの遺言書(自筆証書遺言)がある場合には、「遺言書の検認」という家庭裁判所の手続きが必要です。
※「遺言書の検認」を行わなければ、この先相続手続きを進めることができません!

当事務所では「遺言書の検認」についても司法書士がフルサポート!
ほとんど何もせずに遺言書検認を完了できますので、お早めにご相談ください。

遺言書の検認申立て

遺言書の検認手続きサポート

50,000円+実費(家庭裁判所への予納印紙・郵券)

家庭裁判所への提出書類の作成料金は全て含まれております。
上記以外の料金を別途請求することは一切ございませんのでご安心ください。

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