死亡した人の印鑑証明書は取得できる?

遺産相続の場面では

・個人実印
・印鑑証明書

が必要となる手続きが多くございます。

それでは、亡くなった人(故人)の印鑑は必要となるのでしょうか?
故人の印鑑証明書を取得することはできるのでしょうか?

このページでは「死亡した人の印鑑証明書を取得できるのか」について解説いたします。

死亡により印鑑登録は抹消される

印鑑登録をしていた個人が死亡すると、その方の印鑑登録は抹消されます。

死亡届の提出により

・住民登録の抹消
・印鑑登録の抹消

が行われるのです。

印鑑登録の抹消=故人の実印はなくなる

印鑑登録の抹消とはどういうことなのでしょうか?

これは、

・故人の実印の効力がなくなる
・印鑑登録がなくなる

ということを意味します。

要するに、死亡により故人の実印はなくなるのです。
もともと登録していた実印は「ただの判子(印鑑)」となります。

死亡した人の印鑑証明書は取得できない

ここまで「死亡により印鑑登録が抹消される」という説明をいたしました。

さて、このページの本題です。
死亡者の印鑑証明書は取得できるのでしょうか?

結論から申し上げますと、死亡した人物の印鑑証明書を取得することはできません

なぜなら、死亡により印鑑(実印)が抹消されているためです。

実印の証明書=印鑑証明書

印鑑証明書とは

・市区町村に登録した個人の実印

についての証明書です。

印鑑証明書には

・個人の住所と氏名
・実印の印影

が記載されています。

なお、ここでいう個人というのは「存命である人物」を指します。

存命でない人物については、印鑑登録が抹消されているため印鑑証明書も取得できないのです。

相続手続きで死亡者の印鑑証明書は必要?

そもそも、この先「故人の印鑑証明書」が必要となるケースは出てくるのでしょうか?

答えは「NO」です。

相続発生後は、各種相続手続き(財産の承継)が必要となってきます。
ただ、相続手続き(預貯金の解約・不動産名義変更)などの際に、死亡者の印鑑証明書が必要となることはありません。

したがって、「死亡により印鑑証明書を取得できない」となっても手続き上は何ら問題は生じません。

必要となるのは「相続人の印鑑証明書」

相続手続きの際に必要となるのは「相続人の印鑑証明書」です。

基本的には「相続人全員の」印鑑証明書が必要となります。
(故人の権利承継者の立場であるため)

もし、まだ実印登録をしていない方がいるようでしたら、早めに実印登録を済ませておくことを推奨します。

生前に印鑑証明書を取得しておく必要もない!

現行の制度では「印鑑登録証や住基カード」があれば、本人以外でも印鑑証明書を取得することが可能です。

そのため、役所に行けない(病気療養中)本人に代わって家族の方が印鑑証明書を代理取得することも可能となっています。

ただ、先ほどもお伝えしたとおり「相続手続きで故人の印鑑証明書は一切不要」です。
今後、故人の印鑑証明書が必要となることはありません。

そのため、家族の方が存命のときに慌てて印鑑証明書を取りに行かなくても大丈夫です。

まとめ

ここまで「死亡した人の印鑑証明書を取得できるか」について解説いたしました。
死亡者の印鑑証明書は取得できない(そもそも必要ない)ということをご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・死亡により印鑑登録が抹消される
・死亡者の印鑑証明書は取得できない
・そもそも死亡者の印鑑証明書は不要
・相続手続きでは「相続人の印鑑証明書」が必要となる


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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