故人の実印(印鑑)は処分しても大丈夫?

故人の遺品のうち、

・処分しても良いもの
・処分してはいけないもの

があります。

ご家族の方で「故人の所有物」の処分に頭を悩ませる方も多いと思います。

故人の「実印」はどのように扱えばよいのでしょうか?
実印の効力はどうなっているのでしょうか?

このページでは「故人の実印(印鑑)を処分してもよいのか」について解説いたします。

実印=住所地の市区町村に登録されている

まず、実印制度について簡単に説明いたします。

存命の方が実印を作るとき、印鑑を作成しただけではそれは実印とはいえません。「実印登録」が必要となります。

実印登録は「住所地の市区町村」に対して行うものです。
実印登録がされると「印鑑証明書」を取得できるようになります。

それでは、実印登録ある方が死亡した場合はどのようになるのでしょうか?

死亡=実印登録が抹消される

実印登録ある方が死亡したときは、その方の実印登録は抹消されます。

死亡届の提出により

・住民登録の抹消
・実印登録の抹消

が行われるのです。

実印としての効力はなくなる

実印登録が抹消されたことにより、当該印鑑は「実印」としての効力を失います

結果として、ただの「認印」になるということです。

相続手続きで故人の実印は必要になるのか?

上記で「死亡により実印としての効力がなくなる」という説明をいたしました。

では、相続手続きをする際に「故人の実印」は必要ないのでしょうか?
相続手続きが終わるまで保管が必要なのでしょうか?

「故人の印鑑」は相続手続きには使用しない

結論から申し上げますと、相続手続きで故人の実印を使用する機会は一切ありません

そのため、

・故人の実印が見当たらない
・処分してしまった

という場合でも大丈夫です。

相続手続:相続人の実印を使用する

実際の相続手続きでは「相続人となる方」の実印が必要となります。

預貯金の払い戻しなどの代表的な相続手続きでは、

・相続人全員の実印
・印鑑証明書の提出

が必要となります。

繰り返しになりますが、「亡くなった方の印鑑を使う機会はない」ということを覚えておいてください。

故人の実印の管理方法

ここまで

・死亡により実印の効力がなくなる
・相続手続きで故人の実印は使用しない

という説明をいたしました。

それでは、故人の実印はどのように管理すればよいのでしょうか?

結論:保管しても処分してもOK!

結論を申し上げますと、どのように扱っていただいても構いません。
(既に実印としての効力はないので)

一般的には、

・故人の思い出の品として保管しておく
・家族(親族)の方が彫り直して自分の判子とする
・処分する

のいずれかの方法を選ぶ方が多いです。

参考までに(要注意):預金通帳などは保管しておいてください

上記で「故人の実印は処分しても構わない」と解説いたしました。
念のため、捨ててはいけない故人の資料についてお伝えいたします。

代表的なものとして、

・通帳(キャッシュカード)
・不動産の権利証
・ほか財産に関する資料

などは廃棄せずに保管しておいてください。
というのも、これらは相続手続きに使用するためです。

まとめ

ここまで「故人の実印の正しい管理方法」について解説いたしました。
実印については「保管・処分どちらでもOK」と覚えていただき、今後の手続きにお役立てください。

・死亡により実印登録は抹消される
・実印登録抹消=実印の効力なくなる
・相続手続きで「故人の実印」は使用することはない
・したがって、「保管・再利用・処分」いずれでも構わない


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