故人の預金通帳の正しい扱い方

大半の遺産相続では「故人名義の預貯金」が存在します。

預金口座については

・通帳
・キャッシュカード

が発行されています。

故人の預金通帳はどのように扱えばよいのでしょうか?
預金払い戻しが終わったら廃棄してもよいのでしょうか?

このページでは「故人の預金通帳の正しい扱い方」について解説いたします。

死亡の通知をすると口座が凍結される

まず、死亡に伴う預金口座の取扱いについて解説いたします。

口座名義人の死亡により、銀行口座は凍結されます。
凍結により、たとえ家族の方であっても自由にお金を引き出すことができなくなるのです。

では、どのようにお金を払い戻すのでしょうか?

預金を払い戻すためには、正規の相続手続きが必要となります。

銀行に相続手続き申請をして預金を払い戻す

凍結された口座の預金をおろすためには、正規の相続手続きが必要です。

手続き申請時には、

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・預金通帳(キャッシュカード)

を取引のあった銀行に提出することとなります。
通帳がある場合には、通帳原本を銀行に提出するのです。

なお、手続き完了後は銀行から通帳原本を返却してもらえます。
銀行に没収されるわけではありません。

通帳は廃棄してはいけない!

上記で説明したとおり、相続手続きの際は「通帳」を銀行に提出します。
そのため、故人名義の通帳は大切に保管しておいてください。

間違っても廃棄してはいけません。
たとえ、預金払い戻しが終わったとしても安易に廃棄することは推奨しません。

相続税申告にも通帳が必要となる

預金払い戻しが終わっても通帳を廃棄しない方がよいのは「相続税申告」の観点からです。

遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税申告も必要となります。
この際にも「預金通帳」を使用します。

そのため、預金払い出しが終わったとしても、預金通帳は大切に保管しておいてください。

通帳が見当たらない場合の対応

ただ、中には「預金通帳が見当たらない」というケースもございます。

この場合は手続き上問題はあるのでしょうか?
通帳に代わる追加資料の準備が必要なのでしょうか?

銀行への申請=通帳がなくても可能

たとえ預金通帳を紛失している場合であっても、銀行へ相続手続きの申請をして預金を払い戻すことは可能です。

手続き申請の際に「通帳喪失」の届出があります。
喪失届を提出することによって問題なく手続きを進めることが可能となります。
(これ以上に追加資料は必要なし)

通帳がないといって焦る必要もありません。

過去の預金履歴を請求することで対応可能

また、相続税申告の際に過去の入出金明細が求められることがあります。
過去の入出金明細を証明する資料としても「預金通帳」は役立ちます。

通帳があれば、そちらを確認することで明細の確認ができます。ただ、通帳がない場合は少々面倒です。

この場合は、各銀行に「預金口座の履歴(入出金明細)」を請求することで解決できます。
ただ、この請求には手数料がかかります。

通帳がある場合はそれを利用した方が費用面で無駄な支払いがありません。そのため、通帳については廃棄しない方が賢明です。

まとめ

ここまで「故人名義の預金通帳の正しい扱い方」について解説いたしました。
廃棄してはいけないということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・通帳は相続手続きに使用する
・そのため廃棄してはいけない
・通帳紛失の場合でも手続き自体は進行可能
・ただ、その場合は余計な手間・費用がかかる


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