戸籍郵送請求時の返信用封筒は普通郵便でOK?
相続手続きを進めるにあたって、戸籍謄本の取得は必須です。
近い場所であれば直接役所まで出向くことも可能です。
また、窓口請求のほかに郵送請求という方法があります。
郵送請求時、返信用封筒はどの郵便にすればよいのでしょうか?
普通郵便でもOKなのでしょうか?
このページでは「戸籍郵送請求時の返信用封筒」について解説いたします。
遺産相続の場面で必要となる戸籍謄本
遺産相続の場面では、戸籍謄本の取得は必須です。
どの手続きでも、基本的には戸籍謄本が必要となります。
具体的には、
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本
などが必要となります。
郵送でも戸籍を取得できる
戸籍謄本は「本籍地」の役所に対して請求を行います。
「役所が近い・平日に窓口に行ける」という状況であれば直接役所窓口まで出向くのが早いです。
ただ、
・平日に休みが取れない
・請求先の役所が遠方にある
という場合もあると思います。
こういった場合には「郵送請求」が有効です。
請求時に返信用封筒も同封しておく
郵送請求時には、
・申請書
・料金(定額小為替)
・返信用封筒
などを同封して役所へ郵送します。
(詳細は各役所のHPをご確認ください。「○○市 戸籍 郵送」とネット検索すれば該当ページにたどり着きます)
請求の際には「返信用封筒」が必須です。
ただ、案内では「返信用封筒」と書いてあるだけで「どの種類の郵便(普通・書留)の種別」は書かれていません。
返信用封筒はどのタイプの郵便とすればよいのでしょうか?
返信用封筒の郵便種別に制限はない!
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、返信用封筒に特に制限はありません。
要するに、普通郵便でもOKということです。
書留郵便を選択されても勿論OKです。
請求者が同封した封筒で返送される
各役所の対応としては「戸籍請求者が用意した封筒」で返信するという取扱いになっています。
戸籍謄本は個人情報が記載されている重要書類です。
ただ、返信用封筒は個人の選択に任されています。
普通郵便でも問題なし
戸籍請求時の返信用封筒に特に制限はありません。
そのため、普通郵便でも全く問題ありません。
また、請求時に送る郵便も普通郵便で全く問題はありません。
普通郵便が心配な方:書留などを活用
ただ、戸籍謄本個人情報に関する書類です。
そのため、普通郵便では心配という方も多いと思います。
その場合には、返信用封筒に「書留郵便」等を利用するとよいでしょう。
書留にすると、郵送料金はその分高くなります。
ただ、普通郵便よりは安全面が高くなります。
書留:自宅不在だと受領できない
ただ、書留郵便には不便なところもあります。
それは、自宅を不在にしていると受領できないという点です。
・書留郵便(簡易書留含む)
・レターパックプラス
といった書留郵便は、自宅ポストに投函されません。
手渡しが原則となります。
そのため、日中自宅を空けている方は書類受領が不便になります。
・書類受領が遅れる=その分書類準備が遅れる=相続手続きが遅れる
という結果になります。
特定記録という方法がある
・普通郵便では心配
・書留では自宅不在が多いため受領できない
という方には「特定記録郵便」がおすすめです。
具体的には、
・特定記録郵便
・レターパックライト
という方法があります。
これらの方法は「普通郵便より安全・自宅不在でも受領できる」という利点があります。
特定記録・レターパックライト:追跡番号あり
特定記録・レターパックライトを使用することで、郵便の追跡が可能となります。
(追跡番号があるため)
追跡番号のない普通郵便と比較すると安全面で優れています。
特定記録・レターパックライト:不在でも受け取れる
また、特定記録・レターパックライトの場合は自宅不在でも戸籍を受領できます。
これらは、手渡しではなく自宅ポストに投函されます。
そのため、日中自宅を空けている方でも遅れなく書類受領が可能です。
まとめ
ここまで「戸籍郵送請求時の返信用封筒」について解説いたしました。
郵便種類に特に制限はないという旨を覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・戸籍謄本は郵送請求できる
・郵送請求の際は返信用封筒が必要
・返信用封筒は特に制限なし
・普通郵便、書留郵便、特定記録の選択は本人の考え次第