戸籍謄本は何通必要か?(遺産相続手続き)
どんな相続手続きを進める際に必ず必要になる書類があります。
それは「戸籍謄本」です。
戸籍謄本は普段頻繁に取得する書類ではないので、取得に際して多くの疑問点が出てくると思います。
戸籍謄本は何通取ればいいの?
という疑問も当事務所に多く寄せられる質問のひとつです。
このページでは、「戸籍謄本は何通必要か?」という論点について解説いたします。
そもそも戸籍謄本はなぜ必要なの??
そもそも、なぜ相続手続きで戸籍謄本が必要になるのでしょうか?
それは、戸籍謄本によって相続関係(家族関係)を証明できるからというのが理由です。
例えば銀行窓口等で故人の預金を引き出したいとき、「口頭で自分は故人の息子である」ことを説明したとしても銀行は預金の払い出しには応じてくれません。(運転免許証等だけでは対応してくれない!)
なぜなら、故人との関係(相続人に該当するのかどうか)が正確に判断できないからです。
戸籍謄本には
・生年月日
・死亡日
・親の氏名
・子の氏名
など家族に関する多くの個人情報が記録されています。
役所に死亡届を提出すると戸籍謄本に死亡の事実が反映されます。
その結果、戸籍謄本を見ることによって「この人が死亡している」、「この人は故人の相続人に該当する」といった家族関係が見えてくるのです。
このような理由から遺産相続手続きを進める際には事前に戸籍謄本の取得が必須であり誰しもが通る道なのです。
必要な戸籍謄本の量は?
遺産相続の場面では多くの戸籍謄本を準備しなければなりません。
簡単な具体例にて説明いたします。
(具体例)
夫が死亡。「妻と子」が相続人である場合。
この場合に必要な戸籍謄本は、
1.被相続人(夫)の出生から死亡までの戸籍謄本 |
2.相続人(妻と子)の現在の戸籍謄本 |
となります。
多くの方がつまずいてしまうのが「被相続人(夫)の出生から死亡までの戸籍謄本」です。
・被相続人(故人)の最新の戸籍謄本
・相続人の最新の戸籍謄本
これだけでは十分ではないのです。
必要な戸籍謄本の量は分かった!では、何通取得すればいいの?
ここからがやっと本題です。
「相続手続きを進める際、戸籍謄本は何通取得すべきか」について解説いたします。
基本的には全て1通ずつでOK!
基本的には戸籍謄本はすべて1通ずつで問題ありません。
私が実際に相続業務の依頼を受けた際でも「1通」しか取得しません。
【戸籍謄本を1通取れば、それを使いまわせる!】
多くの方が直面する主な相続手続きとして「不動産・銀行預金」が挙げられます。
故人が不動産を所有している事例は数多いですし、ほとんどの方は銀行口座を開設しています。
銀行預金の相続手続きでは、窓口に戸籍謄本を持参することは必要ですが、その場でコピーを取って原本を返却してもらえます。
不動産の相続登記では、法務局に一旦戸籍謄本を提出しますが「原本還付処理」をすることで原本は返却してもらえます。
よって、1通あれば十分だという結論になります。
法定相続証明情報の活用で戸籍謄本を複数枚取得する必要がなくなる!
上記で説明したように、戸籍謄本は1通取得すれば十分です。
しかし、複数枚取得する方も中にはいらっしゃいました。
どういう方かというと「相続手続きを急いでいた方」です。
・法務局に戸籍謄本の原本提出→返却されるのは約2週間後
・銀行預金の相続手続き(郵送申請)→返却されるのは約2週間後
といった具合で、どうしても各機関に戸籍謄本を数週間預ける形になっていました。
そのため、全ての手続きを同時進行で一気に終わらせたいという方は戸籍謄本を「複数枚」取得されていました。
しかし、今後は「お急ぎの方でも」戸籍謄本は1通のみで済みそうです。なぜなら新しい制度が始まったからです。
平成29年5月29日から「法定相続証明情報」という制度が運用開始
平成29年5月29日から「法定相続証明情報」という制度がはじまりました。
この制度は
1.戸籍謄本一式を集めて法務局に申請
↓
2.法定相続証明情報を発行してもらえる
↓
3.各機関には「法定相続証明情報」を提出すればOK。戸籍謄本は持ち歩かなくて大丈夫!
となりました。
法定相続証明情報を事前に取得することにより、複数の相続手続きを同時進行で進めることができるようになりました。
その結果「お急ぎの方でも」戸籍謄本は1通のみで十分になりました。
まとめ
ここまで「相続手続きで戸籍謄本は何通取得するべきか」という論点について解説してきました。
「戸籍謄本は1通取ればOK!」ということを覚えていただき今後の相続手続きのお役立ていただければと思います。
最後にまとめます。
・戸籍謄本は各1通で足りる。
・法定相続証明情報を利用すれば更に便利になる。