戸籍取得の料金はどのように支払うの?

遺産相続の際、戸籍謄本は必須の資料となります。

戸籍謄本は「窓口請求・郵送請求」といった方法があります。
この際、戸籍取得の料金はどのように支払うのでしょうか?

このページでは「戸籍取得の料金支払方法」について解説いたします。

遺産相続:戸籍謄本の取得は必須

遺産相続の場面では、戸籍謄本の取得は必須です。

具体的には、

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本

等が必要となります。

戸籍謄本:本籍地の役所で取得

戸籍謄本は「本籍地」の役所で取得可能です。

なお、「本籍地と住所地」は必ずしも一致しません。
戸籍謄本の請求先は「本籍地のある市区町村」と覚えておいてください。

窓口に直接出向いて取得可能

戸籍謄本は役所窓口で即日発行してもらうことができます。

1.役所に出向き申請書を提出

2.30分~1時間待つ

3.戸籍謄本を取得

という流れになります。

郵送でも取得可能

平日日中に時間がある方は、上記の窓口請求でもよいでしょう。

ただ、「平日休みが取れない・請求先役所が遠方で行くのが大変」という場合もあると思います。

このような場合は「郵送請求」が有効です。

戸籍謄本は郵送でも請求することが可能となっています。

戸籍取得には手数料がかかる

上記で説明した「窓口請求・郵送請求」のいずれかの方法で戸籍謄本を取得することができます。

なお、戸籍取得は無料ではありません。
証明書発行費用(手数料)として、役所に料金の支払いが必要となるのです。

具体的には、

・戸籍謄本=450円
・改正原戸籍=750円
・除籍謄本=750円

となります。

では、これらの料金はどのように支払うのでしょうか?

戸籍取得にかかる料金の支払い方法

さて、このページの本題です。
戸籍料金の支払い方法は、

1.窓口請求(直接役所に行く)
2.郵送請求

によって支払い方法が異なります。

以下、それぞれについて解説いたします。

1.窓口請求の場合:現金

窓口請求の際は、その場で料金を支払います。
これは、現金払いです。

1.戸籍取得の申請書を窓口に提出

2.その場で料金を現金で支払う

という取扱いになります。

2.郵送請求の場合:定額小為替

次に、郵送請求時の料金支払い方法について解説いたします。

郵送請求の場合は、窓口で直接現金を払う方法ではありません。
(窓口請求の場合と取り扱いが異なる。)

郵送請求の場合には「定額小為替」を使って料金を支払います。

定額小為替とは?

定額小為替とは「証書」です。

・1000円の小為替
・750円の小為替
・500円の小為替

など様々な金額の小為替があります。
これを戸籍料金の支払いに使用するのです。

小為替は郵便局で購入可能

定額小為替は「郵便局」で購入可能です。
なお、小為替はどこの郵便局でも購入可能です。

なお、定額小為替は平日しか購入できません。
(土日は購入できない)

定額小為替を申請書に同封

郵送請求の場合には、申請書提出時に定額小為替を同封します。

1.申請書(小為替)を役所へ郵送する

2.役所にて戸籍発行、小為替にて料金支払い

3.申請人に戸籍謄本を郵送(おつり相当の小為替の返却)

という流れになります。

定額小為替は多めに入れておくとよい

郵送請求の場合、その場で料金総額を知ることはできません。

そのため、小為替については多めの金額を入れておくことを推奨いたします。

なお、小為替は郵便局で換金が可能です。
戸籍取得終了により小為替が余った(不要となった)場合には、換金すれば無駄は生じません。

まとめ

ここまで「戸籍請求時の際の料金支払い」について解説いたしました。
「窓口・郵送」で支払い方法が異なる旨を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・戸籍の取得には手数料がかかる
・窓口請求→その場で料金を現金払い
・郵送請求→定額小為替で料金を支払う


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ