戸籍取得の料金はどのように支払うの?
遺産相続の際、戸籍謄本は必須の資料となります。
戸籍謄本は「窓口請求・郵送請求」といった方法があります。
この際、戸籍取得の料金はどのように支払うのでしょうか?
このページでは「戸籍取得の料金支払方法」について解説いたします。
遺産相続:戸籍謄本の取得は必須
遺産相続の場面では、戸籍謄本の取得は必須です。
具体的には、
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本
等が必要となります。
戸籍謄本:本籍地の役所で取得
戸籍謄本は「本籍地」の役所で取得可能です。
なお、「本籍地と住所地」は必ずしも一致しません。
戸籍謄本の請求先は「本籍地のある市区町村」と覚えておいてください。
窓口に直接出向いて取得可能
戸籍謄本は役所窓口で即日発行してもらうことができます。
1.役所に出向き申請書を提出
↓
2.30分~1時間待つ
↓
3.戸籍謄本を取得
という流れになります。
郵送でも取得可能
平日日中に時間がある方は、上記の窓口請求でもよいでしょう。
ただ、「平日休みが取れない・請求先役所が遠方で行くのが大変」という場合もあると思います。
このような場合は「郵送請求」が有効です。
戸籍謄本は郵送でも請求することが可能となっています。
戸籍取得には手数料がかかる
上記で説明した「窓口請求・郵送請求」のいずれかの方法で戸籍謄本を取得することができます。
なお、戸籍取得は無料ではありません。
証明書発行費用(手数料)として、役所に料金の支払いが必要となるのです。
具体的には、
・戸籍謄本=450円
・改正原戸籍=750円
・除籍謄本=750円
となります。
では、これらの料金はどのように支払うのでしょうか?
戸籍取得にかかる料金の支払い方法
さて、このページの本題です。
戸籍料金の支払い方法は、
1.窓口請求(直接役所に行く)
2.郵送請求
によって支払い方法が異なります。
以下、それぞれについて解説いたします。
1.窓口請求の場合:現金
窓口請求の際は、その場で料金を支払います。
これは、現金払いです。
1.戸籍取得の申請書を窓口に提出
↓
2.その場で料金を現金で支払う
という取扱いになります。
2.郵送請求の場合:定額小為替
次に、郵送請求時の料金支払い方法について解説いたします。
郵送請求の場合は、窓口で直接現金を払う方法ではありません。
(窓口請求の場合と取り扱いが異なる。)
郵送請求の場合には「定額小為替」を使って料金を支払います。
定額小為替とは?
定額小為替とは「証書」です。
・1000円の小為替
・750円の小為替
・500円の小為替
など様々な金額の小為替があります。
これを戸籍料金の支払いに使用するのです。
小為替は郵便局で購入可能
定額小為替は「郵便局」で購入可能です。
なお、小為替はどこの郵便局でも購入可能です。
なお、定額小為替は平日しか購入できません。
(土日は購入できない)
定額小為替を申請書に同封
郵送請求の場合には、申請書提出時に定額小為替を同封します。
1.申請書(小為替)を役所へ郵送する
↓
2.役所にて戸籍発行、小為替にて料金支払い
↓
3.申請人に戸籍謄本を郵送(おつり相当の小為替の返却)
という流れになります。
定額小為替は多めに入れておくとよい
郵送請求の場合、その場で料金総額を知ることはできません。
そのため、小為替については多めの金額を入れておくことを推奨いたします。
なお、小為替は郵便局で換金が可能です。
戸籍取得終了により小為替が余った(不要となった)場合には、換金すれば無駄は生じません。
まとめ
ここまで「戸籍請求時の際の料金支払い」について解説いたしました。
「窓口・郵送」で支払い方法が異なる旨を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・戸籍の取得には手数料がかかる
・窓口請求→その場で料金を現金払い
・郵送請求→定額小為替で料金を支払う