残高証明書取得に必要な戸籍謄本とは?
相続発生により故人に属する一切の財産が承継されます。
相続財産の代表例は「銀行預金」です。
(このページをご覧の皆様も預貯金を保有していると思います。)
手続きを進める際に「銀行預金の残高証明書」が必要となる場面があります。
これはどのように取得できるのでしょうか?
事前にどういった資料を準備すれば良いのでしょうか?
このページでは「残高証明書取得に必要な戸籍謄本」について解説いたします。
残高証明書:残高を証明する書類
残高証明書とは、保有している預金口座にどのくらい資産があるのか「残高」を証明してくれる書面です。
残高は日々変化していくものです。
そのため、
・本日時点での残高証明書
・令和○年○月○日時点での残高証明書
というふうに請求・取得するのが一般的です。
原則として本人しか取得できない
残高証明書は原則として本人しか取得することができません。
保有残高は高度は個人情報です。
誰でも残高を知ることができるのでは大変です。
委任状をだして第三者に依頼することは可能ですが、原則本人しか取得できないと覚えておいてください。
相続の場面では名義人は死亡している
では、名義人が死亡している場合はどうなるのでしょうか?
本人しか取得できないとなれば、残高証明書は永久に取得できないのでしょうか??
いいえ、そうではありません。
名義人が死亡している場面でも残高証明書を取得することは可能です。
相続人から残高証明書を請求できる!
相続発生により一切の権利義務が相続人に承継されます。
そうです。相続人は故人の権利承継者という立場から残高証明書を取得することができるのです。
私たち司法書士等の専門職は、相続人から依頼を受けて残高証明書を取得することもできるのです。
では、相続人の方が突然銀行窓口に行って残高証明書を取得できるのでしょうか?
答えは「No」です。
なぜなら、銀行窓口の方は、目の前にいる貴方が相続人かどうか確認できないからです。
相続人から残高証明書を請求:戸籍謄本が必要
窓口で口頭にて「自分は確かに相続人なんだ!」と主張しても、残高証明書が発行されることはありません。
残高証明書は原則本人(相続人)のみが取得できる書類であるため、相続人であることを確認できない人物には書類を交付できないのです。
相続人は金融機関にて、
・口座名義人が死亡した旨
・自分が法定相続人に該当する旨
を証明する資料を提出しなければなりません。
その資料とは「戸籍謄本」です。
戸籍謄本(公的な書類)で身分を証明
戸籍謄本という公的な書類を提出することで、
・口座名義人が確かに死亡している
・窓口にきた人物が相続人に該当する
ということを確認することができます。
ここまできて初めて、残高証明書を発行してもらえるのです。
残高証明書取得に必要となる戸籍謄本の種類・量
残高証明書の請求時には
・名義人が死亡している旨
・自分が相続人に該当する旨
の証明が必要となります。
ここから事例別に「残高証明書取得に必要な戸籍謄本」について説明します。
1.配偶者・故人の子が請求する場合
このパターンは一番書類が少なく済みます。
・故人の死亡記載のある戸籍謄本
・自分自身の戸籍謄本
を準備すればOKです。
配偶者・子はどちらも最優先の相続順位です。
したがって、用意する書類も非常にシンプルです。
【孫が請求する場合】
代襲相続により故人の孫が相続人に該当するケースがあります。
この場合は、
・故人の死亡記載のある戸籍謄本
・自分自身の戸籍謄本
・被代襲者(故人の子:請求者の親)の死亡記載のある戸籍謄本
が必要となります。
2.親(直系尊属)が請求する場合
故人に子(孫)がいない場合には、親が相続人となります。
この場合の残高証明書取得には、
・故人の出生~死亡まで全ての戸籍謄本
・親である請求者自身の戸籍謄本
が必要となります。
故人の出生~死亡まで一連の戸籍が必要となりますので、ご注意ください。
3.兄弟姉妹が請求する場合
故人に「子(孫)がいない・両親も既に他界」という場面では「兄弟姉妹」が相続人となります。
この場合の残高証明書取得には、
・故人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
・両親の死亡記載のある戸籍謄本
・兄弟姉妹である自分自身の戸籍謄本
が必要となります。
このケースが最も準備する戸籍量が多くなります。
まとめ
ここまで「残高証明書取得に必要となる戸籍謄本」について解説してきました。
事例ごとに整理していただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・相続人から故人の残高証明書を取得できる
・その場合は戸籍謄本の提出が必要
(相続人であることの証明をするため)