公正証書遺言は検認しなくて大丈夫?
故人が生前に遺言書を書いているケースがあります。
遺言書には、
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
と主に3つの種類があります。
自筆証書遺言の場合には「遺言書の検認」が必須となります。
公正証書遺言でも検認が必要となるのでしょうか?
このページでは「公正証書遺言でも検認が必要か」について解説いたします。
検認とは何か?
まずはじめに「遺言書の検認」について説明いたします。
検認とは、遺言書の形式・方式に関する事実を調査し、遺言書の現状を確保するための手続きです。
簡単に言えば、
・封印されている遺言書を開封する手続き
・遺言書を家庭裁判所にチェックしてもらう
などと思っていただければ結構です。
自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認必須
遺言書の種類の中で
・自筆証書遺言(手書きの一般的な遺言)
・秘密証書遺言
があります。
故人の残した遺言書が上記2つの遺言書に該当するときは、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。
検認をしていない遺言書は、そのままの状態では相続手続きに使用できません。
まず何よりも先に「検認」が必要となるのです。
では、公正証書遺言も検認が必要なのでしょうか?
結論:公正証書遺言は検認不要!
さて、このページの本題です。
はじめに結論からお伝えいたします。
公正証書遺言については、家庭裁判所の検認は一切不要です。
そのため、検認申立てをすることなく、すぐに相続手続きに入ることが可能となります。
検認不要=公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の大きなメリットのひとつとして「検認が不要である」という点が挙げられます。
公正証書遺言は遺言書作成時に費用が掛かります。
ただ、自分の死後に残された相続人の事務負担が減るという利点があるのです。
検認不要のため相続手続きがスムーズになる
故人に相続が発生すると「預金口座」が凍結され預金を引き出せなくなります。
預金を引き出すためには
・書類(遺言書、戸籍謄本、印鑑証明書)の準備
・相続手続の申請
が必要になります。
手続きが複雑面倒であるため、この手続きを終えるためには結構時間が掛かるものです。
公正証書遺言の場合は、他の遺言類型に比べて相続手続きのスピードが断然早くなります。
理由は「検認が不要」だからです。
検認には約1か月程の期間を要します。
1.家庭裁判所に検認申立て
↓
2.検認期日の決定
↓
3.検認の当日
という流れになります。
公正証書遺言はこの「検認」が不要ですので、すぐに相続手続きに入ることが可能です。
結果として、非常にスピーディーに遺産相続手続きを終えることができるのです。
公正証書遺言かどうかの判断方法
最後に「遺言書が公正証書遺言かどうかの判断方法」について解説いたします。
残された遺言書が公正証書遺言かどうか見極めるのは非常に簡単です。
公正証書遺言は「公証役場」にて作成されるものです。
公正証書であるため、表紙に「公正証書遺言」と大きく書かれています。
反対にそれ以外の遺言書は、公正証書遺言ではありません。
・手書きで「遺言書」と書かれ封印されている
・手書きで紙一枚に内容が書かれている
このような形式の場合は公正証書遺言ではなく「自筆証書遺言」となります。
まとめ
ここまで「公正証書遺言は検認不要か」という論点について解説いたしました。
検認は一切しなくて良いと覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・公正証書遺言という遺言類型がある
・公正証書遺言は家庭裁判所での検認不要
・そのため、すぐに相続手続きに入れる
・結果として手続きの期間短縮につながる