公正証書遺言の費用・手数料とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する形式の遺言書です。
数ある遺言書の中で、最も安全・確実な遺言書の類型となります。

なお、公正証書遺言を作成するにあたっては、手数料が発生します。
具体的にいくら必要となるのでしょうか?

このページでは、公正証書遺言の費用・手数料を解説いたします。

公正証書遺言作成にかかる費用・手数料

公正証書遺言作成時には、公証役場へ費用・手数料を支払わなければなりません。

この費用・手数料については、「公証人手数料令」によって定められています。

遺言書の目的となる財産額に応じて手数料決定

公正証書遺言の費用・手数料は、一律の金額ではありません。
遺言書の目的となる財産の価格に応じて金額が決まります。

具体的な、公正証書遺言作成の費用・手数料は以下の通りです。

【目的となる財産の価格】

・100万まで  =5000円
・200万まで  =7000円
・500万まで  =11,000円
・1000万まで =17,000円
・3000万まで =23,000円
・5000万まで =29,000円
・1億まで=43,000円
・3億まで=5000万ごとに13,000円加算
・5億まで=5000万ごとに11,000円加算
・10億まで=5000万ごとに8,000円加算

遺言書に書く財産価格が1億円未満の場合

公正証書遺言の目的となる財産の価格が1億円以下の場合があります。

この場合には、上記金額に更に「11,000円」が手数料として加算されます。

公正証書遺言作成費用の概要は上記のとおりです。
では、実際にいくら手数料が掛かるのでしょうか?

以下、具体例をもとに解説いたします。

具体例:公正証書遺言の費用・手数料

具体例をもとに、公正証書遺言作成の費用・手数料を説明いたします。

具体例:財産2000万円を配偶者・子に相続させる

【基本事例】
・公正証書遺言作成者:Aさん
・遺言者の財産:2000万
・妻B・子Cに財産を1000万ずつ相続させる

上記のような公正証書遺言作成事例を想定してください。

合計4万5000円の公証人手数料

この場合の公証人手数料は、

・妻B(1000万)=手数料17,000円
・子C(1000万)=手数料17,000円
→合計3万4000円

となります。

更に、今回は遺言の目的となる財産が1億円以下です。
そののため、11,000円の手数料が加算されます。

17,000円+17,000円+11,000円=合計45,000円

本ケースでは、合計4万5000円が公正証書遺言作成にかかる手数料となります。

公証人に出張を依頼:追加費用が発生

公正証書遺言は、原則「公証役場に出向いて」作成します。
ただ、ケースによっては遺言者本人が公証役場まで行けないというケースもあります。

具体的には、「入院中・自分ひとりで動けない状態」などです。

このような場合は、公証人に病院・自宅まで出張してもらうことが可能です。

公証人に出張してもらう場合には、通常の手数料の5割増しの費用となります。
また、公証人の日当・交通費も費用として発生いたします。

公証役場に証人を手配してもらうことも可能:追加費用

なお、公正証書遺言作成には「証人」が2人以上必要です。
(証人=遺言書作成の立会人)

自分で証人を用意できない場合には、公証役場の方で証人を手配してもらえます。

証人手配をお願いする場合には、追加で証人費用も発生することとなります。

まとめ

ここまで公正証書遺言の費用・手数料について解説いたしました。
手数料が掛かるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・公正証書遺言の作成には費用・手数料がかかる
・費用、手数料は財産の金額に応じて加算される
・出張してもらうときは特別な費用が必要となる
・証人を手配してもらうときも追加費用が掛かる


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