公正証書遺言とは?

遺言書にはいくつか種類があります。
代表的なものとして「公正証書遺言」があります。

これは、どういったタイプの遺言書なのでしょうか?
公正証書遺言はどのような特徴があるのでしょうか?

このページでは、公正証書遺言の特徴について解説いたします。

公正証書遺言とは?

自筆証書遺言(=自分で書く形式の遺言)の他に「公正証書遺言」という種類の遺言書がございます。

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成してもらう形式の遺言書のことです。

公正証書遺言には、

・法律上有効な遺言書を確実に作成できる
・遺言書の保管面で安全
・死後の検認手続きが不要

という特徴・利点があります。

以下、公正証書遺言の特徴・良い点について解説いたします。

公正証書遺言のメリット1:確実に遺言書を作成できる

遺言書は「法律文書」です。

そのため、作成にあたって様式が決まっています。
(様式違反のものは遺言書として無効となる)

自筆証書遺言(手書きの遺言書)は、専門家の関与なく独学で作成される方も多いです。
この場合に注意が必要なのが「遺言書の様式・書き方」です。

自分で書いた遺言書が様式違反の場合には、せっかく作成した苦労も水の泡となってしまいます。

公正証書遺言は確実に有効な遺言書を残せる

自筆証書遺言に対し、公正証書遺言は確実に有効な遺言書を作成することが可能です。

公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する遺言です。
公証人が関与して作成されるため、公正証書遺言は遺言書の形式を間違える心配がありません。

そのため、「せっかく遺言書を作成したのに書き方を間違えてしまったために無効」という事態が起こらないのです。

公正証書遺言のメリット2:保管面の安全性が高い

公正証書遺言は遺言の保管面でも安全性が高いといえます。

公正証書遺言書は、公証役場において原本が保管されます。
そのため、公正証書遺言は偽造・変造・破棄の心配がなく安全性が高いのです。

反対に「自筆証書遺言」の場合、遺言書は自分で保管することになります。

・公正証書遺言→原本は公証役場に保管
・自筆証書遺言→原本は自分で保管(自宅など)

両者を比較すると、保管の安全性は公正証書遺言の方が断然高いです。

公正証書遺言のメリット3:検認が不要

相続発生後、家庭裁判所で「遺言書検認」という手続きがあります。

公正証書遺言の場合には、検認手続きは一切不要です。
反対に、自筆証書遺言を作成した場合には、家庭裁判所での検認手続きは必須です。

検認不要により、自分の死後に家族(相続人)の負担が減ります。
また、検認不要のため、迅速に相続手続きを進めることが出来ます。

多くの専門職は公正証書遺言を推奨!

公正証書遺言を作成すると、自筆証書遺言と比較して上記のような良い点があります。

そのため、多くの専門家が公正証書遺言書の作成を推奨しております。

公正証書遺言を作成するときの注意点

ここまで公正証書遺言の特徴・良い点について解説いたしました。

ただ、公正証書遺言には「2つの注意点」があります。
以下、詳細を説明いたします。

公正証書遺言作成の注意点1:証人が必要

公正証書遺言を書くとき、証人を2人以上用意する必要があります。

証人というのは「保証人」という意味ではありません。
遺言書作成の立会人」としての証人です。

公正証書遺言を作成時には、証人2人以上の立会いが必要となります。
(自筆証書遺言の場合は、証人は不要です。)

なお、遺言者の相続人・受遺者は公正証書遺言作成の証人となることはできません。

≪公正証書遺言の証人についての解説はこちら≫

公正証書遺言作成の注意点2:手数料がかかる

また、公正証書遺言を書く時には「公証人手数料」が必要となります。

公証人手数料は、各相続人・各受遺者に相続させる金額に応じて手数料が変わってきます。

≪公正証書遺言の費用・手数料についての解説はこちら≫

※反対に、自筆証書遺言の作成には、ほとんど費用はかかりません。
(ペン・紙・印鑑があれば作成可能)

まとめ

ここまで公正証書遺言の特徴についての解説いたしました。
多くの専門家は公正証書遺言を推奨する旨をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・公正証書遺言は確実・安全である
・公正証書遺言の場合は死後の「検認手続き」が不要になる
・証人2人の準備が必要
・公正証書遺言は手間・費用がかかる


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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