遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限
遺産相続の場面では、相続人全員の話し合いによって遺産の分割方法を決めていきます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がまとまった際に作成するのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書には「実印での押印+印鑑証明書の添付」をします。
印鑑証明書は有効期限の定めがあるのでしょうか?
発行後3か月以内のものでないと使用できないのでしょうか?
このページでは「遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限」について解説いたします。
遺産分割協議書には実印+印鑑証明書が必須!
遺産分割協議書とは、故人の財産について「誰が何を相続するのか」を記載した文書です。
この文書は、パソコンで作成しても手書きでも構わないのですが「相続人全員の署名押印」が文書の成立要件になります。(押印のない書類は遺産分割協議書とはいえない)
押印については「相続人個人の実印」で押印。実印で押印したことを証明するために印鑑証明書の添付が必要になります。
結論:印鑑証明書に有効期限の定めはない!
結論から申し上げますと、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限の定めはありません。
押印した本人の印鑑証明書であれば、古い日付のものでも法律上有効です。
印鑑証明書に有効期限がある相続手続きもあります。要注意!
法律上は、印鑑証明書の有効期限の定めはありません。
「法律上は」というのは少し引っかかる表現です。
実は、実際に行う相続手続きによっては「発行後6か月(3か月)以内の印鑑証明書」が必要となるケースもあります。
法律上は問題なくても、実際の現場では古い印鑑証明は使えないということもあるのです。
以下、代表的な手続きについて解説いたします。
不動産の名義変更(相続登記):有効期限なし
相続登記を申請する際に添付する印鑑証明書。こちらは有効期限の定めはありません。
銀行預金の相続手続き:有効期限あり
銀行預金の相続手続きでは、各金融機関が印鑑証明書の有効期限を設定しています。
期間については金融機関ごとに異なります。
実際には、発行後6か月(3か月)以内の印鑑証明書が必要です。
株式・証券会社の相続手続き:有効期限あり
こちらも銀行預金と同じように有効期限の定めがあります。
各会社により取扱いは異なりますが、「発行後6か月(3か月)以内の印鑑証明書」が求められるケースが多いです。
手続きの順番を考えて効率的に申請をしましょう
上記で説明したように「銀行預金・株式の相続手続き」については遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に有効期限の定めがあります。
古くなってしまうと「再度印鑑証明書を取り直し」ということになり非常に面倒です。
複数の遺産相続手続きがあるときは、手続きの順番を考えて効率的に申請をしましょう。
私がいつも取っている方法
不動産名義変更(相続登記)に関しては、古い日付の印鑑証明書でも使用可能です。
そのため、いつも特段の事情の無い限り相続登記は最後にしています。
1.銀行・証券会社の手続き
2.不動産の手続き
とするのが個人的には良いと思います。
印鑑証明書は1通で大丈夫です
手続きが複数ある場合、印鑑証明書が何通必要なのか?とよくご質問いただきます。
印鑑証明書は基本的には1通で大丈夫です。
というのも、印鑑証明書の原本は申請人に返却されます。
そのため、1通あればそれを使いまわすことができるのです。
まとめ
ここまで「遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限」について解説いたしました。
法律上は期限はないのですが、「預貯金などの手続き」では有効期限があるということを覚えておいてください。
・遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限はない(法律上)
・預貯金・株式の手続きだと、各金融機関が有効期限を設定している
・不動産の名義変更は、遺産分割協議書の印鑑証明書に有効期限なし
・期限の定めがある手続きを先に済ませておくと良い