遺産分割協議書(未登記建物)の書式・ひな形
遺産の中に不動産が含まれるケースは大変多いです。
遺産相続が発生したときには、相続人全員で遺産分割協議を行います。
不動産は「不動産登記簿」という帳簿によって管理されているのですが、場合によっては登記されていない建物(=未登記建物)の場合もあります。
未登記建物であっても「故人の遺産」には含まれますので遺産分割協議が必要です。
未登記建物となっている経緯
基本的に、建物は「登記される」のが原則です。
しかし、
・古い建物
・住宅ローンを使わずに建てた家
などは未登記建物となっていることが少なくありません。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書の作成へ!
相続人のあいだで遺産に関する協議がまとまったら、実際に遺産分割協議を作成する段階です。
しかし、ここでひとつ問題があります。
未登記建物はどのように書けばよいのでしょうか?
登記されている建物については
1.登記簿謄本の取得
2.登記簿のとおりに記述する
といった方法で書類を作成します。
遺産分割協議書(未登記建物)の場合は、通常とは少し異なる特殊な書式・書き方になります。
登記簿謄本がないので、代わりに「名寄帳や固定資産納税通知書の情報」を記載します。
以下、遺産分割協議書(未登記建物)の書き方・雛形・書式を紹介します
遺産分割協議書(未登記建物)の書式・ひな形を紹介します
遺産分割協議書
1.被相続人中野忠明(平成○○年○月○日死亡)の後記相続財産について、下記相続人は相続人たる地位に基づいて遺産分割協議を行い、次のとおり決定した。なお、本遺産分割協議の前提として、被相続人及び相続人を下記のとおり表示し、下記の被相続人の表示に相違はないこと、並びに相続人が本遺産分割協議書に記載された相続人以外に存在しない旨を相続人全員が確認した。
2.被相続人の表示
被相続人 中野 忠明
本籍 東京都中野区上高田○○番地
最後の住所地 東京都新宿区上落合○丁目○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
相続開始日 平成○○年○月○日
3.相続人の表示
・東京都文京区後楽○丁目○番○号 A
・東京都大田区蒲田○丁目○番○号 B
第1条 Aは、次の不動産を相続する。
未登記建物の表示
所在 ○市○町○○ ○番地
家屋番号 ○○番
種 類 簡易附属家農家
構 造 木造亜鉛鉄板(トタン)平家建
床面積 ○○.○○㎡
↑上記が未登記建物の書き方となります。
以上のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため本遺産分割協議書を作成し、署名押印の上、所持する。
平成○○年○月○日
・東京都文京区後楽○丁目○番○号 A(実印)
・東京都大田区蒲田○丁目○番○号 B(実印)
以上が未登記建物の遺産分割協議書の書式・書き方です。
以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。
遺産分割協議書(未登記建物)を作成する際のポイント解説!
未登記建物に関しては「登記簿謄本」がありません。
ですが、不動産としては存在していますので
・固定資産税の納税通知書
・名寄帳
といった書類には未登記建物の情報が記載されています。
固定資産税の納税通知書(又は名寄帳)に記載されている情報を遺産分割協議書に盛り込みましょう。
先ほど紹介した書式でいうところの
未登記建物の表示
所在 ○市○町○○ ○番地
家屋番号 ○○番
種 類 簡易附属家農家
構 造 木造亜鉛鉄板(トタン)平家建
床面積 ○○.○○㎡
こちらが未登記建物の記述になります。
「所在・家屋番号・種類・構造」など建物を特定できる情報を盛り込んでおきましょう。
市区町村に未登記建物の名義変更の届出をする!
未登記建物の名義変更申請先は「不動産所在地の市区町村」になります。(登記されている建物は、法務局へ「相続登記」を申請)
・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
などを用意して、各自治体に申請してください。
まとめ
ここまで「遺産分割協議書(未登記建物)の書式・ひな形」について解説いたしました。
相続書類を作成する際の参考書式・ひな形ページとしてお役立てください。