共有名義で相続登記したときの固定資産税の支払いは?
故人名義の不動産がある場合には「相続登記」が必要です。
相続登記では「新所有者の構成・持分割合」について自由に決定することが可能です。
では、共有名義で相続登記をした場合の固定資産税の支払いはどうなるのでしょうか?
各人に納付書が送付されるのでしょうか?
このページでは「共有名義で登記した場合の固定資産税の支払い」について解説いたします。
相続登記:所有者は複数人でもOK!
相続登記とは不動産所有者を「故人→相続人」に変更する手続きです。
なお、新しい所有者は必ず1人にしなければいけないということはありません。
複数人で共同所有という形をとってもOKなのです。
【事例】
・故人A
・相続人B、Cの2人
→不動産所有者を「B・C」の2名共有としてもOKということ
持分割合も当事者間で自由に決めることができる!
2人以上で不動産を共有する場合、各人は不動産上に「共有持分」を有することになります。
この共有持分も相続人間の協議で自由に決めることが可能です。
・共有者B・C
→各人2分の1ずつでもOK
→B3分の2、C3分の1でもOK
固定資産税は土地家屋に関する税金
なお、新所有者は今後負担しなければならない税金があります。
それは「固定資産税」です。
固定資産税は土地家屋に対して課税される税金です。
毎年市区町村(都税事務所)から納付書が送られ納付することになります。
共同所有の場合の固定資産税の支払いは??
これまで単独所有者である故人宛に固定資産税納付書が送られてきたと思います。
では、相続登記を共有名義でした場合の今後の固定資産税の支払いはどうなるのでしょうか?
各人に納付書が送付されるのでしょうか?
結論:代表者宛に納付書が送付される!
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、不動産共同所有時に各人に固定資産税の納付書は送付されません。
代表者である共有者の1人にまとめて固定資産税の納付書が送られることになります。
共有者全員に納付義務あり!
ここで勘違いしないようにしてください。
不動産共同所有時には「納付書が届く人&届かない人」が存在します。
納付書が届かない人でも、当たり前ですが固定資産税の納付義務があります。
不動産所有者なので、当然の話です。
代表者宛にまとめて全額の納付書が送付される
固定資産税の納付書は「代表者」にまとめて「全額」の納付書が送付されます。
各市区町村としては「誰が払おうが税金を納付してくれればOK」というスタンスです。
一般的には、、
1.代表者が一旦まとめて支払う
↓
2.不動産共有者に固定資産税立て替え分を請求(費用精算)
または、
1.代表者が不動産共有者から固定資産税相当額を徴収
↓
2.全員分揃ったところで、代表者が固定資産税を納付する
という流れをとる方が多いです。
誰に固定資産税の納付書が送られるのか?
では、不動産共有者のどの人物に対して固定資産税納税通知書が送付されるのでしょうか?
それは「代表者」です。
代表者とは「共有者の中で一番持分割合が多い人」が代表例です。
【基本事例】
・共有者B(持分3分の2)
・共有者C(持分3分の1)
→この場合、持分割合の多い「B」宛に送付される
送付者を指定できる!
また、市区町村(都税事務所)に届出をすることで書類送付を受ける者を変更することも可能です。
【基本事例】
・共有者B(持分3分の2)
・共有者C(持分3分の1)
→この場合、役所に届け出をすることで送付先を「C」に指定することも可能
例えば、Bが体調不良で入院中等の場合は、送付先変更をしておくと便利でしょう。
まとめ
ここまで「共有名義で登記した場合の固定資産税の支払い方法」について解説いたしました。
このページの内容を参考に、今後の相続手続きにお役立てください。
・相続登記は共有名義(2人以上所有者)での可能
・その場合、固定資産税納付書は代表者宛にまとめて送付される
・送付先変更もできる