第1回メール講座:財産の調査は万全ですか?

customer02

不動産は自宅ぐらいだと思うんだけど・・・customer07

財産漏れってあると、後々どうなるの?

customer06

後で手続きやり直しになるのは嫌だ・・・財産調査に漏れがないようにしたいな・・・

せっかく相続手続きをしたのに、後々財産漏れが発覚すると
「また面倒な手続きを(本来であれば一度で済むのに・・・)もう一度行わなければなりません。

そうならないためにも、まず初めに「相続財産調べ」をきっちりと行っておきましょう。

第1回メール講座では、「相続財産の調べ方」について司法書士が解説いたします。

不動産の調査方法

不動産は自宅のみだろう・・・とお考えの方が多いかと思います。
しかし、もしかすると自宅以外にも不動産があるかもしれません・・・

具体的には
1.不動産投資をされていた
2.生前に相続により不動産を取得している

といったことが考えられます。

不動産の調べ方1(基本はこれだけでOK)

納税通知書を確認!

不動産所有者には「固定資産税」という税金が課税されます。
毎年6月頃に固定資産税の納税通知書が郵送されてきます。

納税通知書には、故人様が所有されている不動産が記載されています。
そのため、納税通知書を確認すれば基本的には不動産の調査はOKです。

不動産の調べ方2(念のため)

「不動産の権利証を確認!」

不動産所有者は権利証を持っています。不動産の権利証を発見した場合はそちらを見てみましょう。
具体的にどういう不動産を所有しているのかが判明します。

不動産の調べ方3(念のため)

「親族に聞いてみる」

故人様の兄弟姉妹に「相続により取得した不動産がないかどうかを聞いてみるというのも有効な方法です。

不動産の調べ方4(万全を尽くしたい方は)

「不動産の名寄帳(なよせちょう)を取得する!」

名寄帳とは市区町村が管理している「不動産所有者の名簿」です。
これは、納税通知書のように自動的に郵送されてくるものではなく「自分から請求しないと取得できません」

「例:豊島区に椎名秀樹の名寄帳を請求」
→その結果、豊島区内の椎名秀樹名義の不動産情報を全て開示してくれます。

【名寄帳の取得が有効な場合とは】
「相続により田舎(実家)の土地を取得しているとき」です

実家の方の「田・畑・山林」を相続しているときには、財産調査漏れが生じる可能性が大変高いです。
(理由は説明するとややこしくなるので割愛させていただきます。)

ですので、○○市(故人様の実家の方)に不動産があるときは、該当市町村に名寄帳の請求をするのが万全です。

なお、全国全ての市区町村に名寄帳を請求するのは「無駄」なので、「土地・家がある市区町村にのみ」請求するのが賢い方法です。

預貯金の調査方法

預貯金については通帳やキャッシュカードを発見しやすい場所に保管している方も多いため、財産の中でも発見しやすい部類に入ると思います。
しかし、「ネット銀行」については通帳を発行していない銀行が大半を占めるため要注意です。

預貯金の調べ方1(基本はこれだけでOK)

通帳・キャッシュカードを確認

まず基本は預金通帳とキャッシュカードの確認です。
どこの銀行に口座を持っていたのか判明します。

8割以上の方は、この作業のみで預貯金の調査はOKだと思います。

預貯金の調べ方2(念のため)

銀行からの郵送物などを確認

家の整理をしていると「ネット銀行からの郵送物」などが発見されることがあります。
郵送物があった金融機関については、故人様が生前に取引があったかどうか照会をかけると安心でしょう。

預貯金の調べ方3(それでも心配な方は・・・)

取引があるかもしれない金融機関全てに照会する

預貯金については一括で管理している機関はありません。各銀行ごとに口座情報を管理しています。
そのため、「ここは取引があるかも・・・」と不安なときは照会すると不安を解消できるでしょう。

株式の調査方法

株式をお持ちの方は預貯金に比べると少ないです。そして、株式については「証券会社から毎年郵送物」が送られてきますので財産漏れが少ない財産です。

株式の調べ方1(基本はこれだけでOK)

証券会社からの郵送物を確認

毎年決まった時期に証券口座を開設している会社から「取引明細」が郵送されてきます。
そちらには「保有株式の会社名と数量(○○株式会社の株式300株)が記載されています。」

基本的には、この郵送物の確認で株式の調査は完了です。

株式の調べ方2(まったく手がかりが無い方は)

「取引があるかもしれない全ての証券会社・金融機関に照会する」

この場合については、預貯金と同じなのですが「取引があるかもしれない全ての証券会社・金融機関に照会する」以外に方法がありません。

故人様の銀行通帳に「株式の配当金が定期的に振り込まれている場合」は株式を持っている可能性が高いです。
それ以外の場合には、株式を持っていない可能性の方が高いと思います。

相続財産の調査まとめ

最後までお読みいただき本当にありがとうございます。
少し長くなってしまいましたので、最後にまとめます

不動産について
1.納税通知書(基本はこれだけでOK)
2.権利証
3.親族に聞く
4.名寄帳の請求(田舎の土地があるとき)

預貯金
1.通帳とキャッシュカードを確認(基本はこれだけでOK)
2.取引ありそうな金融機関に照会

株式
1.証券会社からの郵送物を確認(基本はこれだけでOK)
2.取引がありそうな金融機関に照会

この記事を執筆した人  司法書士 椎名 秀樹(しいな ひでき) 東京司法書士会6856号

相談担当の司法書士

平成元年  千葉県匝瑳市生まれ
(九十九里の海沿いの街です)
平成20年 千葉県立成東高校卒業
(小学校~高校まで野球部に在籍)
平成24年 法政大学経済学部卒業
平成24年 司法書士試験合格
平成24年 都内司法書士法人に入社
平成27年 独立のため退社(3年間修業)
平成27年 日本みらいと司法書士事務所開設

趣味:読書(日本の小説が多いです。)
好きな作家:森見登美彦、三浦しをん、太宰治

「困っている人を助けること」・「人を笑顔にすること」ができる司法書士という資格に魅力を感じ、4年半という長い受験期間を経て司法書士になりました。

皆様の不安を安心に変えることができる司法書士という仕事に強い誇りを感じています。

地域に根差した親しみやすい司法書士となれるよう努力していきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

・次回の予告:次回は「遺言書の有無を確認しておこう!!」をお送りします。


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

このページの先頭へ