第5回メール講座:相続手続きの必要書類は?どうやって取得するの?
相続手続きに必要な書類がわからなくて困っているよ・・・

戸籍謄本が必要とは聞いたことがあるわ
平日に役所に行く時間もないです。どうしよう・・・
相続手続きの際には、事前に準備しなければならない書類がたくさんあります。
きちんと書類を集めておかないと、せっかく申請書を提出したのに「やり直し」なんてことも珍しくありません。
そうならないためにも「相続手続きの必要書類」について理解しておきましょう。
このページでは、「相続手続きの必要書類・その集め方」について司法書士が解説いたします。
必要書類は手続き内容によって異なる!!
相続手続きの中では、手続きによって集めるべき書類が異なります。
これが、皆様の頭を混乱させてしまう要因だと思います。
このページでは主な相続手続き
1.不動産の相続手続き
2.銀行預金・株式の相続手続き
についての必要書類を解説していこうと思います。
絶対に必要書類となるもの
以下で紹介する書類は、どの相続手続きでも必ず必要書類になります。
1.故人様の戸籍謄本
請求先:故人様の本籍地の役所
故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
2.相続人全員の戸籍謄本&印鑑証明書
請求先:相続人の本籍地の役所(戸籍)、住所地の役所(印鑑証明書)
相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書は必須です。
銀行預金・株式の相続手続きは、基本的には上記の2つだけでOK!!
特殊な場合はさておき、ほとんどの方は上記の2つの書類を集めれば「銀行預金・株式の相続手続き」を進めることが出来ます!
不動産の相続手続きをする場合の必要書類について
以下で紹介する書類は「不動産の相続(名義変更)」の場合に必要となる書類です。
不動産の相続手続きの場合には、先ほど説明した
「絶対に必要な書類」に加え、これから説明する「不動産の相続手続きの必要書類」が必要となります。
故人様の住民票の除票
請求先:故人様の最後の住所地
故人様の死亡の記載のある「住民票」が必要になります。
不動産を相続する人の住民票
請求先:相続人の住所地
不動産の名義を引き継ぐ方については、住民票の準備が必要です!
不動産の固定資産評価証明書
請求先:東京23区内=都税事務所、それ以外=不動産のある市区町村役所
不動産の相続手続き(名義変更)をするときには「法務局」にたいして一定の金額の税金の支払いが必要となります。
この税金は「登録免許税」という種類の税金です。
この税金を計算するにあたり、「基準となる金額」が「固定資産税評価証明書」に記載されています。
そのため、固定資産評価証明書が必要になります。
請求先の役所が遠い!平日に休みを取れない方の解決策!
必要書類の取得にあたって
1.請求先の役所が遠方で取りに行けない・・
2.平日はお仕事で忙しく、役所に行けない・・
という方も多いと思います。
このような場合、実際に役所に出向くというのは現実的ではありません。
このような時は、郵送請求を使いましょう!
郵送請求にあたっては、各市区町村のHPに申請書が掲載されています。
それを印刷・記入し、役所へ郵送することで「遠方の役所に請求が必要なとき」・「平日役所に行けない方」でも比較的スムーズに書類を集めることができます。
専門家に書類集めをお願いするということも可能です(なんか営業っぽくなってしまってスミマセン・・・)
私たち司法書士などの専門家は、戸籍謄本など相続手続きの必要書類について皆様に代わって取得することが認められています。
書類集めが面倒・難しいという方は専門家に相談してみると良いかもしれません。
代理取得1通につき1500円から2500円が相場だと思います。
書類は何通とればいいの??
書類は基本的には各1通ずつ取得しておけばOKです。
なぜなら、相続手続きでは原本は返却してくれることが多いからです。
不動産の相続手続き→原本は返却してくれる。
銀行預金・株式の相続手続き→コピーを提出し原本は提出しなくてOK!
書類の有効期限について
不動産の相続手続きにあたっては、書類の有効期限は基本的にはありません。
しかし、
銀行預金・株式の相続手続きを進めるときには、必要書類に有効期限の定めがあるところが多いです。
そのため、すごく昔に取得した書類(戸籍など)は基本的には使用できません。
有効期限は「6カ月以内に取得した書類」と定めている金融機関が多いと思います。
書類を取得したあと、手続きをすぐに始めないと「書類の期限切れ・取り直し」ということも考えられますので十分に気を付けてください。
相続手続きの必要書類まとめ
最後までお読みいただき本当にありがとうございます。
少し長くなってしまいましたので、最後にまとめます
絶対に必要となる書類
1.故人様の戸籍謄本
2.相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
不動産の相続手続きに必要な書類
1.故人様の住民票の除票
2.不動産を相続する人の住民票
3.固定資産評価証明書
この記事を執筆した人 司法書士 椎名 秀樹(しいな ひでき) 東京司法書士会6856号
平成元年 千葉県匝瑳市生まれ
(九十九里の海沿いの街です)
平成20年 千葉県立成東高校卒業
(小学校~高校まで野球部に在籍)
平成24年 法政大学経済学部卒業
平成24年 司法書士試験合格
平成24年 都内司法書士法人に入社
平成27年 独立のため退社(3年間修業)
平成27年 日本みらいと司法書士事務所開設
趣味:読書(日本の小説が多いです。)
好きな作家:森見登美彦、三浦しをん、太宰治
「困っている人を助けること」・「人を笑顔にすること」ができる司法書士という資格に魅力を感じ、4年半という長い受験期間を経て司法書士になりました。
皆様の不安を安心に変えることができる司法書士という仕事に強い誇りを感じています。
地域に根差した親しみやすい司法書士となれるよう努力していきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
・次回の予告:次回は「相続手続きにかかる期間はどれくらい??」をお送りします。