未成年者が含まれる遺産分割協議の注意点は?
遺産相続の場面では、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続方法を決めていきます。
ただ、当事者に「未成年者」がいる場合には注意が必要です。
通常とは異なる手順を踏む必要があるからです。
このページでは「未成年者が遺産分割協議の当事者であるときの注意点」について解説いたします。
未成年者は遺産分割協議に参加できません
特別な事情の無い限り、遺産分割協議に参加するのは相続人本人です。
しかし、法律上遺産分割協議に参加することができない人がいます。
その代表例として挙げられるのが「未成年の相続人」です。
未成年者は法律上「制限行為能力者」と規定されています。
そのため、未成年者は自分単独では法律行為(遺産分割協議に参加)することはできません。
仮に未成年者自身が参加した遺産分割協議は「無効」という取扱いになります。
通常であれば親権者が代理するのだが..
未成年者の法律行為については、基本的には親権者(法定代理人)が代理をすることになります。
しかし、遺産相続の場面ではそのようにいかないケースが多いのです。
親権者と未成年者の間に利益相反関係があるとき
親権者は未成年者の代理権を持っています。
しかし、遺産相続の場面では親権者の代理権が制限されるケースが非常に多いです。(遺産分割協議においては親権者が未成年者を代理できる場合は少ない)
その理由は、親権者と未成年の子との間で利益相反になるからです。
以下、利益相反関係について具体例にて解説いたします。
具体例:利益相反とは?
【基本事例】
故人:夫A
相続人:妻B、未成年者の子C
未成年の子の父親に相続が発生したケースを想定してください。
この場合、法定相続人は母・未成年の子の2人です。
したがって、遺産分割協議をする際の当事者は、
・母B
・未成年の子C
の2人となります。
母の代理権が制限されないと未成年者が不利益を受ける
この場合に、母親が未成年者を代理して遺産分割協議をしてしまえばどうなるでしょう。
母親が実質ひとりで遺産の全てを決められることとなり、母親の思い通りの遺産分割協議となってしまいます。
全遺産を母自身が相続すると独断で決してしまえば、未成年の相続人は遺産を相続することができません。
その結果、未成年者は大きな不利益となります。
利益相反=親権者の代理権が制限される
このように
・親権者の取り分が増える
・未成年者の取り分が減る
という関係を「利益相反」と呼びます。
・親権者
・親権に服する未成年者
が混在する事例においては、「母」と「未成年の相続人」の利益が相反するため、母は未成年の相続人の親権を行使できないという決まりになっているのです。
遺産分割協議には未成年者に対する特別代理人が必要
それでは、どのように遺産分割協議を進めていけばよいのでしょうか?
誰が未成年の相続人の遺産分割協議を代理するのでしょうか?
そのカギを握るのは「特別代理人」という存在です。
特別代理人とは、今回の遺産分割協議に関して「特別に」代理する権限を持つ人のことです。(普段は未成年者に対する代理権など無い)
利益相反のケースでは、
・家庭裁判所が未成年の子の「特別代理人」を選任する
・特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議書に署名・押印
という方法にて相続手続きを進めていきます。
特別代理人選任申立てから遺産分割協議までの流れ
特別代理人選任をするためには、まず未成年の相続人の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。
その後、裁判所から特別代理人が選任される(未成年の子に代理して遺産分割協議をする)という流れです。
特別代理人は親族でもOK
特別代理人は「今回の遺産相続に直接関係のない親族」が務めることが多いです。(祖父母・叔父・叔母などが特別代理人となることが可能)
まとめ
ここまで未成年者が遺産分割協議の当事者であるときの注意点について解説いたしました。
未成年相続人がいる場合の遺産分割協議には注意が必要とということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・未成年者は遺産分割協議に参加できない
・利益相反に該当すると、親権者は代理できない
・未成年の相続人に対する特別代理人が遺産分割協議には必要