東京23区:未登記建物の名義変更申請先は?
遺産に「建物」があるときは名義変更の手続きが必要です。
登記されている建物については法務局での相続登記を行います。
ただ、中には登記されていない建物も存在します。
これを未登記建物といいます。
東京23区内の未登記建物の名義変更はどこに申請すればよいのでしょうか?
このページでは「東京23区内の未登記建物の名義変更申請先」について解説いたします。
登記されていない建物がある
ほとんどの建物は登記されています。(既登記建物)
ただし、稀に登記されていない未登記建物も存在するのです。
・古い家屋
・銀行の住宅ローンを使わずに建築した家屋
などは未登記であることが珍しくありません。
登記されている建物→法務局へ申請
登記されている建物については法務局へ相続登記の申請を行います。
法務局における不動産登記簿によって管理されているためです。
反対に未登記建物については、法務局への登記申請はできません。
(表題登記したものは除く)
法務局に建物の登記簿自体が存在しないためです。
原則:未登記建物の申請先は市区町村の役所
未登記建物であっても名義変更の申請は必要です。
この場合、未登記であるため申請先は法務局ではありません。
家屋所在地の市区町村が申請窓口となります。
・所沢市の未登記家屋→所沢市役所に申請
・川口市の未登記家屋→川口市役所に申請
となります。
例外:東京23区
ただし、例外もあります。
それは、東京23区内にある未登記建物です。
23区内の未登記建物は各区役所が申請先ではありません。
区役所でも法務局でもない別の役所が申請先となるのです。
東京23区内の未登記建物:都税事務所に申請
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、東京23区内の未登記建物名義変更の申請先は「都税事務所」となります。
都税事務所??
あまり馴染みのない役所であると思います。
以下、簡単に都税事務所について説明いたします。
都税事務所とは?
都税事務所は区役所とは別の役所です。
都税事務所は、各区にひとつずつ設置されています。
都税に関する事務を行う役所です。
遺産相続の場面では、
・固定資産税の評価証明書取得
・未登記家屋の名義変更申請
といったときに利用することになります。
都税事務所ホームページ
都税事務所に名義変更の申請
東京23区内の未登記家屋については、都税事務所に申請書を提出します。
・都税事務所の窓口
・都税事務所のホームページ
に未登記建物の名義変更申請書があります。
(未登記家屋名義人変更届)
こちらの用紙に必要事項を記入して提出をしてください。
建物所在地を管轄する都税事務所に申請
なお、申請の際は「都税事務所の管轄」に注意が必要です。
名義変更は「未登記家屋所在地の都税事務所」に申請する必要があります。
・豊島区の未登記建物→豊島都税事務所
・練馬区の未登記建物→練馬都税事務所
申請先はこのようになります。
所在地以外の都税事務所では名義変更の申請を受け付けてくれません。
参考に:固定資産評価証明書はどこの都税事務所でも取得可能
上記説明と紛らわしい点に「固定資産評価証明書の請求・取得」があります。
評価証明書の取得は「どこの都税事務所でもOK」という取扱いです。
(豊島区の不動産評価証明書→練馬都税でも新宿都税でも取得可能)
この点は大変紛らわしいのでお気を付けください。
未登記家屋の名義変更申請は「建物所在地の都税事務所」と覚えておいてください。
相続登記と同じような書類提出が必要
なお、申請書の提出と併せて添付書類も提出が必要です。
遺産相続の場面であれば、申請書のほかに
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
といった書類が必要になります。(基本ケースの必要書類)
まとめ
ここまで「東京23区内の未登記家屋の名義変更申請先」について解説いたしました。
管轄の都税事務所が窓口であることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・未登記建物が遺産に含まれることがある
・未登記建物も名義変更の申請が必要
・東京23区内の未登記家屋→都税事務所が申請先
・不動産所在地にある都税事務所に申請する