未登記建物は遺産に含まれる?
相続の発生により、故人の遺産について各種名義変更手続きを行う必要があります。
その中でも、遺産に「不動産」が含まれるケースは大変多いです。
今回扱うテーマは不動産のなかでも「未登記建物」です。
そもそも、未登記建物は遺産に含まれるのでしょうか?
このページでは「未登記建物は遺産に含まれるか」について解説いたします。
そもそも未登記建物とは?
不動産は法務局にある「不動産登記簿」という帳簿によって管理されています。
登記簿に「所有者の住所・氏名」等の不動産の権利関係に関する情報が記録されています。
ほとんどの建物は「登記されている建物」なのですが、稀に登記されていない建物(未登記建物)もあります。
未登記建物の一例
「古くからある物置(納屋)」などは未登記建物となっているケースが珍しくありません。(私が担当した相続案件において)
また、「住宅ローンを組まずに家を建てた」という場合、自宅が未登記建物となっていることもあります。
未登記建物は「不動産登記簿」は存在しませんが、市区町村では建物の存在を把握しています。(固定資産税は課税されている。)
ですので、市区町村が発行している「固定資産税の納税通知書・名寄帳」といった書類にて、その存在を確認することができます。
未登記建物は遺産に含まれるのか?
では、登記されていない建物は遺産相続の対象となるのでしょうか?
「結論:もちろん遺産に含まれます!」
登記されている・されていないに関係なく「故人の財産」であれば、全てが遺産相続の対象となります。
そのため、未登記建物についても
・遺産分割協議
・名義変更の申請
が必要になってきます。
「登記されている不動産・預貯金」等と同じように相続手続きが必要です。未登記建物だからといって、特別な措置があるわけではありません。
遺産分割協議書に「未登記建物」を入れるべき?
遺産相続の場面では、相続人全員で「遺産相続方法」について話し合いを行います。
話し合いのことを「遺産分割協議」といい、協議がまとまり次第「遺産分割協議書」という書類を作成します。
遺産分割協議書には「判明している全ての遺産を記載すべき」です。
もちろん「未登記建物を誰が相続するのか」といった情報も盛り込みましょう。
遺産分割協議書が完成したら、役所(市区町村)へ名義変更の申請
無事に遺産分割協議書が完成したら、実際に「故人→相続人」へと家屋の名義変更の申請を行います。
手続きの申請先は家屋所在地の市区町村になります。
必要書類を揃え、役所に出向いてください。
登記されている建物とは名義変更方法が異なる
登記されている建物については、名義変更の申請先は「法務局」になります。法務局で管理されている不動産登記簿の所有者を「故人→相続人」と変更します。
なお、名義変更の旨は法務局から市区町村に通知がされます。
そのため、「登記有の建物」は市区町村役所への名義変更の申請は不要です。
まとめ
ここまで「遺産相続と未登記建物」について解説してきました。
未登記建物も故人の遺産に含まれるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・未登記建物も遺産に含まれる
・未登記建物について相続手続きが必要
・登記された建物とは手続きが少し異なる