申出人以外の相続人でも法定相続情報の再交付できる??
法定相続情報という制度があります。
この制度をうまく活用すると各種相続手続きを楽に進めることができます。
なお、法定相続情報一覧図は期間内であれば再交付を受けることができます。
では、法定相続情報の再交付は申出人以外でも可能なのでしょうか?
それとも、申出人しかできないのでしょうか?
このページでは「法定相続情報再交付は申出人以外でも可能なのか」について解説いたします。
法定相続情報一覧図の再交付
法定相続情報は、管轄の法務局に申出をすると交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の交付を受けることで「不動産・預貯金の解約・株式の手続き」など様々な遺産相続手続きを円滑に進めることが可能となっています。
再交付はもちろん可能です!
手続を進めていく中で「全部書類を使い切ってしまった・紛失してしまった」というケースが出てくると思います。
このようなときは、どうすればよいのでしょうか?
そのときは管轄法務局に「再交付」の申出をしてください。
そうすることで、法定相続情報一覧図の再交付を受けることができます。
再交付の申出は誰でもできる??
法定相続情報の申出は、
1.相続人の代表者が申出をする(申出人は1人)
2.相続人全員で申出をする(申出人は複数人)
いずれの方法でも可能です。
ただ、実際の場面では圧倒的に「1」の方が多いです。
複数人でまとめて申請するのは、時間・労力も掛かります。
そのため、代表者1名が申出をするケースが非常に多いです。
基本事例:法定相続情報の再交付
【基本事例】
・相続人は「A」「B」「C」の3名
・相続人の代表者Aが申出をした(申出人はAさん1人のみ)
という事例を想定してください。
この場合、再交付は相続人であれば誰でもできるのでしょうか?
(Bさん、Cさんも可能なのか??)
それとも、当初の申出人であるAさんのみが再交付可能なのでしょうか?
原則:申出人である人物のみ再交付できる
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、再交付を受けられるのは当初の申出人であるAさんのみです。
最初の法定相続情報一覧図申請の際に申出人となっていなかった人物(Bさん&Cさん)は、再交付を受けることができません。
・当初の申出人であるAさん=再交付を受けられる
・申出人以外の相続人B&C=再交付を受けられない
と覚えておいてください。
例外:委任状の交付
上記にて原則として「申出人以外の相続人が法定相続情報の再交付を受けられない」と説明いたしました。
これは正しいです。原則のお話しです。
そうです。もちろん、原則には例外があります。
例外は「当初の申出人から委任状の交付を受けた場合」です。
再交付の申出&受領を第三者に委任することも可能!
法定相続情報一覧図の申出は、第三者に委任をすることができます。
専門職では、司法書士・行政書士・税理士などの士業が代理人となることが認められています。
その他にも、親族間で他の相続人に委任することも可能です。
本ケースでは「B・C」は最初の法定相続情報の申出人ではないため本人が再交付を受けることはできません。
しかし、A(当初の申出人)の代理人として再交付を受けることは出来ます。
「Aさんから委任状をもらい代理人の立場であれば可能」と覚えておいてください。
委任状ない場合:申出人以外の相続人への再交付は不可!
繰り返しになりますが、
原則:申出人以外の相続人は再交付を受けることができない
例外:申出人から委任状がある場合は代理人として可能
という取扱いになります。
委任状ない場合:一から自分でやるしかない!
では、本ケースで、
・当初の申出人Aからの委任状は貰えなかった
・しかし、B&Cは法定相続情報一覧図を取得したい
という場合は、どうすればよいのでしょうか?
この場合の答えは「一から申出をおこなう」しかありません。
関係書類を揃え、もう一度(今度は自分が申出人となって)法定相続情報一覧図の申出をするしか方法はありません。
まとめ
ここまで「申出人以外の相続人が再交付を受けられるのか」について解説しました。
上記内容を参考に、今後の相続手続きにお役立てください。
・申出人である相続人=法定相続情報の再交付を受けられる
・申出人以外の相続人=法定相続情報の再交付を受ける資格なし
・当初の申出人からの委任状があれば例外的に可