内縁の配偶者(事実婚)は相続人となる?

相続権を持つ人物は法律の規定により決まっています。
具体的には、故人の「配偶者や子供」などが該当します。

事例として稀ですが、故人に内縁の配偶者がいる場合があります。(事実婚)

内縁の配偶者は相続人となるのでしょうか?
事実婚と法律上の婚姻(入籍)は違いがあるのでしょうか?

このページでは、「内縁の配偶者(事実婚)は相続人となるか」について解説いたします。

内縁の配偶者とは?

まず、内縁の配偶者について解説いたします。

内縁の配偶者とは、

・入籍はしていないものの
・事実上は婚姻関係にあることと変わらない

このような状態を指します。

もう何十年も一緒にいるが、籍だけ入れていないというイメージです。

内縁の配偶者の身分は?

では、内縁の配偶者は法律上どのような身分となるのでしょうか。

現行の制度では、

・法律婚(入籍している)
・事実婚(入籍していない)

の別によってパートナーの身分に大きな違いがあります。

法律婚(入籍あり)の場合は、互いに配偶者の身分となります。

しかし、事実婚の場合には法律上は配偶者とは認められていません
(内縁の配偶者は、法律上の配偶者とはならない)

入籍していない以上、二人は夫婦関係にない他人同士という扱いになってしまうのです。

結論:内縁の配偶者は相続人とならない

さて、このページの本題です。
先ほど「内縁の配偶者は法律上の配偶者ではない」という説明をいたしました。

よって、「内縁の配偶者は相続人とならない」が結論となります。

相続人となる人物

故人に内縁の配偶者がいても、その人物は法定相続人とはなれません。

法定相続人となれるのは、

・子供
・親(子供がいないとき)
・兄弟姉妹(子供や親がいないとき)

となります。

入籍している場合には、配偶者として相続権が認められます。
しかし、事実婚の場合には相続人とはなれません。

では、内縁の配偶者が故人の遺産を取得することは出来ないのでしょうか?

内縁の配偶者が遺産を相続する方法

いいえ、そうではありません。
内縁の配偶者でも合法的に遺産を取得できる可能性があります。

具体的には、

・相続分の譲渡
・特別縁故者の財産分与
・遺贈

といった方法があります。
以下、それぞれを詳しく解説いたします。

相続分の譲渡

これは、故人に法定相続人が存在する場合に取りうる方法です。

各法定相続人は、法定相続分を取得します。
遺産分割前であれぱ「相続分」を譲渡することが可能なのです。

なお、譲渡の対象は相続人に限られません。
要は、他人に対して相続分譲渡をすることも可能なのです。

内縁の配偶者は、法定相続人から相続分を譲り受けることによって遺産を取得することができます。

特別縁故者の財産分与

こちらは、故人に法定相続人が存在しない場合に使える制度です。

相続人がいないときは、最終的に遺産は国庫に帰属します。

その前段階に、

・法定相続人ではないけれど
・故人と特別な縁故関係にある人物

がいれば、その人物に遺産を分け与えるという制度です。

遺贈

ここまで説明した上記2つの方法は「相続発生後」に行うものです。

ただ、

・相続分の譲渡(先方が提案を受け入れてくれるとは限らない)
・特別縁故者への財産分与(法定相続人がいる場合は使えない)

という欠点もあります。(上手くことが進まない可能性もある)

もし、相続発生前の段階であれば「遺贈」という方法が有効です。

遺言書によって財産を贈与することを遺贈とよびます。
「内縁の配偶者に相続させる」という内容の遺言書を書いてもらうことで、内縁の配偶者も遺産を合法的に取得することが可能となります。

まとめ

ここまで「内縁の配偶者(事実婚)は相続人となるか」について解説いたしました。
法定相続人とはならないということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・内縁の配偶者は法定相続人とならない
・法律婚(入籍あり)でないと、法律上の配偶者とはならない
・ただ、遺産を取得する方法(可能性)はある


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