名寄帳の取得を司法書士にお願いできる?

故人所有の不動産については相続登記が必要となります。

登記対象の不動産を全て把握している場合は問題ありません。
ただ、場合によっては「故人所有の不動産がわからない」ということもあります。

このような場合は「名寄帳」という書類を取得することが有効です。
それでは、名寄帳は司法書士に代理取得をお願いできるのでしょうか?

このページでは「名寄帳の代理取得を司法書士にお願いできるか」について解説いたします。

名寄帳とは?

まずはじめに、「名寄帳」について簡単に説明いたします。

名寄帳とは、「市区町村ごとに作成される所有不動産の一覧表」のことを指します。

以下、具体例にて説明いたします。

名寄帳の活用例

故人Aさん
(埼玉県所沢市に不動産を所有しているらしいが、現時点では詳細は不明という事例を想定してください。)

不動産の詳細が不明であるので「埼玉県所沢市」に名寄帳を請求します。

その結果、

・所沢市にある
・Aさんの所有の土地建物の一覧表

が交付されます。(この書類が名寄帳)

上記のように、故人名義の不動産が分からない場合には名寄帳の取得が有効です。

なお、名寄帳は「市区町村単位」で作成されます。

名寄帳取得を司法書士(専門家)に依頼できる!

さて、このページの本題です。

結論から言えば、名寄帳の取得を司法書士に依頼することは可能です
なお、他の専門職(税理士・行政書士ほか)にお願いすることもOKです。

委任状が必要です

故人の名寄帳取得を第三者に委任する場合には、

・委任状

が必要となります。

司法書士ほか専門家に依頼する場合は、皆さんが委任状の書式を作成する必要はありません。

専門職側で委任状書式を持っていますので、渡された書類に署名捺印を行ってください。

印鑑は認印でOK

なお、委任状に押印する印鑑は「認印」でもOKです。

必ずしも実印でなくて構いません。(名寄帳請求に印鑑証明書は提出不要なので)

相続人のうちひとりの署名捺印で足りる

なお、故人名義の名寄帳を取る場合において

・相続人が複数人いる(2人以上)

ということも珍しくありません。

ただ、名寄帳取得については「相続人全員の協力」は必要ありません。
相続人のうちの1人」の関与でOKです。

委任状については「ひとり分の署名捺印」でOKです。

故人の名寄帳=戸籍謄本も必要!

故人の名寄帳を相続人が取得する場合には、上記で説明した委任状と併せて必要になる書類があります。

戸籍謄本です。

では、なぜ戸籍謄本が必要となるのでしょうか?

名寄帳は原則「所有者本人」しか取得できない

名寄帳は原則「所有者本人のみ」取得できる書類です。
相続人の皆さんは「故人の承継者の立場」から名寄帳を取得することが可能となります。

ただ、相続人の方が取得する場合(司法書士などに委任する場合)には、

・故人の死亡の事実
・自分自身が故人の相続人であること

の証明書類が必要になるのです。

その用途に「戸籍謄本」が必要となります。

名寄帳取得だけ依頼するのは難しい!

ここまで「司法書士など専門職に名寄帳取得を依頼できる」という説明をいたしました。

ただ、ひとつ注意点があります。
それは、

・「名寄帳取得のみ」の依頼では
・おそらくほとんどの事務所には受けてもらえない

ということです。

相続登記の付随業務として書類取得を受任する

名寄帳を取得するということは「故人名義の不動産がある」ということを意味します。
したがって、相続登記が必要です。

私たち司法書士にとって「相続登記」は専門分野です。
この業務の依頼を受けることは数多くあります。

相続登記業務を進める中で付随業務として、

・名寄帳
・評価証明書
・戸籍謄本

といった書類を代理取得することは当然あります。

この場合、

・メインは「相続登記」
・それに付随する「各種書類の代理取得」(サブ)

という位置づけになります。

ただ、「名寄帳取得だけ」の依頼を受けてくれる事務所は限りなく少ないと思います。

書類代理取得の報酬=1000~2000円くらい(1通)

なぜ「名寄帳取得だけ」では依頼を受けてもらえる可能性が低いのか?

それは報酬・費用の問題であると思います。

書類の代理取得の場合に頂く報酬は

・1000円~2000円(1通につき)

というのが相場観です。

名寄帳は取得してもせいぜい「1通~2通」です。
報酬額の観点から、名寄帳の取得のみでは受任しない事務所が大半です。

なお、相続登記はおおよそ「7万~10万」というのが相場です。
相続登記を依頼したうえでの名寄帳の代理取得については、勿論どの事務所も依頼を受けてくれるでしょう。

まとめ

ここまで「司法書士に名寄帳取得をお願いできるか」について解説いたしました。
委任状など書類を準備すれば依頼可能ということを覚えていただき、今後の相続登記準備にお役立てください。

・名寄帳取得を司法書士(専門家)に依頼可能
・その場合は、委任状+戸籍謄本が必要になる
・名寄帳取得のみを依頼するのは難しい


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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