認知によって法定相続分はどう変化する?
認知という制度があります。
父親である人物が「婚外子を自分の子である」と認める行為です。
認知があった場合、相続関係にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
このページでは「認知による法定相続分の変化」について解説します。
認知とは?
まずはじめに、認知という用語について簡単に解説いたします。
認知とは、
・父親に該当する人物が
・婚外子(非嫡出子)に対して
・彼(彼女)は自分の子である
ということを認める行為です。
要するに「親子関係があること」を認める行為なのです。
婚外子については認知が必要
婚姻関係にある男女間に生まれた子については当然に「父・母」双方の子という届出がなされます。(認知不要)
しかし、婚姻外の子について認知が必要になるのです。
母親に関しては、分娩の事実によって親子関係が証明できるので認知は不要です。
しかし、父親は婚外子(非嫡出子)と法律上の親子関係を発生させるために認知が必要となるのです。
認知をしないと法律上の親子関係にはならない
・父親である人物
・婚外子である子供
この両名は事実上親子関係があったとしても、認知があるまでは法律上の親子関係はありません。
「実生活・法律」にズレがあるのです。
認知しない=子でない=相続権なし
認知により法律上の親子関係が発生します。
そのため、認知してない段階では法律上は「赤の他人」ということになります。
そのため、認知されていない婚外子は父親の遺産相続に関して何ら権利を持たないのです。
認知によって生じる法定相続分の変化
ここまで、「認知」について前提知識を説明いたしました。
これよりこのページの本題である「認知により起こる相続関係の変化」について解説いたします。
認知された子は相続権を持つようになる!
一番重要な結論は「認知された子は法律上の子となる」ということです。
以下、具体例にて解説いたします。
【基本事例】
父親:A
親族関係:長男B、長女C
このほかに婚外子であるDがいる
上記のような事例を想定してください。
認知前の相続権・法定相続分
まず、認知がされないままAさんが亡くなったケースを考えてみます。
この場合の相続人は
・長男B
・長女C
の2人です。
各人の法定相続分は2分の1ずつとなります。
婚外子であるDは、認知がされていないため法律上の親子とはなっていません。(事実上の親子関係があったとしてもDさんは現時点でAさんの子ではない)
そのため、認知されていない婚外子は遺産相続に関する権利を一切持ちません。
婚外子が認知された場合の相続関係・法定相続分
次に婚外子Dが認知されたケースについて考えてみます。
【生前に婚外子を認知した・遺言書にて認知した】
この場合、認知により婚外子(非嫡出子)は「法律上の子」となります。
婚外子Dは父親Aさんの子となりますので、相続に関する権利を持つのです。
この場合の相続人は、
・長男B
・長女C
・婚外子D
の3名となります。
そして、法定相続分も各3分の1ずつとなります。
要は、認知により
・認知された子が相続人に加わる
・法定相続分が発生する
という結果になるのです。
認知された婚外子の法定相続分について
最後に「認知された子」の取得する法定相続分割合について解説いたします。
以前は
・婚姻関係の中で生まれた子(嫡出子)
・婚姻外で生まれた子(婚外子・非嫡出子)
両者の相続分が異なっていました。
婚外子は「嫡出子の半分」しか法定相続分がなかったのです。
しかし、現在ではこの規定は撤廃されました。
(そもそも婚外子である人物に何ら責任は無いのに、相続分が半分なのは不当という判例により)
そのため現在では
・嫡出子(上記事例のB・C)
・婚外子(上記事例のD)
が取得する相続分に差異はありません。
子であれば全員同じ割合で法定相続分を取得するのです。
まとめ
ここまで「認知によって生じる法定相続分への影響」について解説いたしました。
認知によって「相続人・法定相続分」に変化が生じることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・認知とは親子関係があることを認める行為
・認知により婚外子と父親が法律上の親子関係を持つ
・認知された子は相続権を持つようになる