認知症の相続人がいるときの遺産分割協議の注意点とは?
遺産相続の場面では、相続人が高齢であることも珍しくありません。
それに伴い、高齢の相続人の方が認知症を発症しているケースも存在します。
認知症の方がいる場合の遺産相続は要注意です。
何も対策をせずに遺産分割協議を進めてしまうと、後で思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるのです。
このページでは、認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議の注意点について解説いたします。
遺産分割協議への参加と判断能力の関係
遺産分割協議は「法律行為」に分類されます。
なお、法律行為を私人が適法に行うにあたって必要な要素があります。
それは「正しい判断能力を有している」という点です。
正しい判断能力のことを「意思能力」とよびます。
現行の制度では、意思能力の無い人物は自分ひとりで法律行為を行うことが出来ないと定められています。
これは、本人の利益を守るためです。(財産を守るため)
認知症=意思能力なし
そもそも認知症の相続人の方は正しい判断能力(意思能力)を持っていません。
要するに「意思能力がない」という状態です。
意思能力が無いということは、自分単独で法律行為をすることができないということを意味します。
すなわち、認知症の相続人は有効な法律行為(遺産分割協議)をすることが出来ないのです。
認知症本人が遺産分割協議に参加・署名押印した場合は?
先ほどから説明しているとおり、認知症の相続人は遺産分割協議をできません。
認知症の相続人の署名・押印があったとしても、遺産分割協議は無効という取扱いになります。
また、認知症の相続人を除外した遺産分割協議は当然無効です。
これは、認知症の方の利益(財産)を守るための制度です。
・他の相続人に言われるがまま署名押印してしまう
・内容を全く理解せずに署名押印をしてしまう
これらの事情により、当該認知症の相続人が不利益を受けることを避けるためです。
認知症者の遺産分割協議:成年後見人
では、認知症の相続人がいるときは遺産分割協議が不可能なのでしょうか?
いいえ。そうではありません。
認知症の方がいる場合でも「適法に」遺産分割協議を進める手段が用意されています。
それは「成年後見人」という制度です。
成年後見人を選任する
相続人が認知症の場合は、本人は遺産分割協議に参加することができません。(意思能力がないため)
したがって、
・認知症の方の代理人として相続手続きに参加する人
を用意する必要があるのです。
意思能力の無い認知症の相続人に代わって相続手続きを進める代理人のことを「成年後見人」とよびます。
成年後見人とは、
・判断能力のない認知症の相続人を保護するため
・認知症の相続人に代わって法律行為を行う者
のことです。
実際の遺産相続の場面では
・成年後見人が遺産分割協議に参加
・認知症の方に代わって遺産分割協議書に署名押印
を行います。
このように、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加し署名押印することで、認知症の相続人がいる場合であっても法律的に有効な遺産分割をすることが可能になるのです。
成年後見人と認知症本人が共に相続人であるときは要注意!
上記で説明した「後見人」は、家庭裁判所対して後見人選任の申立てをすることで選任されます。
なお、後見人には、
・親族が就任している場合(親族後見)
・司法書士等の専門職が就任している場合
の2種類がございます。
親族が認知症相続人の後見人となっている場合には更に注意が必要です。
後見人・認知症本人(被後見人)との間の利益相反に要注意!
親族が後見人に就任している場合は「利益相反」に気を付ける必要があります。
相続人の中に
・被後見人(認知症の相続人)
・後見人
が併存している場合があります。
この場合、
・一方の相続する財産が増える
・もう一方の相続する財産が減る状態
という状態になります。
この状態のことを「利益相反」というのです。
特別代理人の選任が必要になる
利益相反に該当する場合には、後見人は被後見人(認知症の相続人)の代理をすることが出来ません。
そのため、裁判所に認知症相続人の特別代理人の選任を申し立てることが必要となります。
まとめ
ここまで認知症の相続人がいるときの遺産分割協議について解説いたしました。
認知症の方が含まれるケースの参考情報としてお役立てください。
・認知症の相続人は遺産分割協議できない
・成年後見人という代理人が必要